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免許停止処分について。この手の質問回答はいっぱいありますが、

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1024272384 公開 2018-1-24 17:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分について。この手の質問回答はいっぱいありますが、当てはまるものがないので回答お願いします。
今朝やられました。40キロ道路、30キロオーバー6点で一発免停です( ̄▽ ̄)
過去1年の違反は覚えてる限りなく、30日免許が適応されると思います。
免許は没収されましたが、代わりに紙をもらい、それで3.4日まで運転可能と言われました。そこで2.13日に家裁に行く事になりました。
講習を受けるつもりなんですが、家裁に行ってから、何日くらいで講習を受けに行く事が可能ですか??
何か家に郵送されてくるらしいですが、その期間がしりたいです。
運転ができない期間を作りたくないので、アドバイスお願いします。
121425204 公開 2018-1-25 02:34:00 | 显示全部楼层
家庭裁判所ではなく、簡易裁判所ではありませんか?
未成年の場合は家庭裁判所から呼び出しを受けて少年保護手続の対象となりますが、家庭裁判所への出頭は赤切符では指定されず、運転免許証の保管も行われません。
したがって、当てはまるものがないわけではなく、ごく一般的な状況だと思いますが・・
赤切符に3月4日までという有効期限が記載されるのは、簡易裁判所への出頭を担保するためです。
出頭しなければ、有効期限が切れて運転免許証代わりでなくなり、運転できなくなる(運転免許証不携帯にあたる)、それだけです。
指定通り出頭すれば、その際、保管されていた運転免許証が返還され、引き続き運転ができるようになりますから、行政処分の出頭通知がいつ届こうが、運転できないのは免許停止処分を受ける日だけです。(停止処分者講習で1日に短縮できた場合)
1153247412 公開 2018-1-24 19:26:00 | 显示全部楼层
免許証の没収は刑事処分に備えてのものです。免停は行政処分なので、刑事処分とは無関係に進みますが、免許証が返されない内には始まらないでしょうね。つまり、いつ通知が来るかは判りません。
tak1043051703 公開 2018-1-24 17:53:00 | 显示全部楼层
免許は没収されましたが、代わりに紙をもらい、それで3.4日まで運転可能と言われました。そこで2.13日に家裁に行く事になりました。

18歳未満
家庭裁判所

保護観察処分適応
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