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年末に脳梗塞を発症しました。痺れや麻痺に関しては日常生活に支障がない程

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nar1042123897 公開 2018-1-29 14:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
年末に脳梗塞を発症しました。痺れや麻痺に関しては日常生活に支障がない程度まで回復し、退院間近の状況です。ただ、車の運転に関しては再発の可能性もあり1年間は控えるようにと言われました。
免許センター指定の診断書は書いてもらえないようです。ただ、脳梗塞経験者に関する車の運転に関し、主治医の指定の書式での診断書が必要という以外に明確な規定がないようですが。仕事でどうしても運転免許が必要な為、いい対応策がないか検討中です。良いアドバイスをお願いします。
is71146882074 公開 2018-1-29 21:39:00 | 显示全部楼层
やめた方がいいです。不便になるとは思いますが他の人を巻き込んではいけません。加害者があなたで被害者が身内だったらどう思われますか?
倒れる時は世界がぐるりと回って、激しい吐き気と痛を伴いブラックアウトする状況です
ので理性や我慢は通用しない世界ではないかと思いますよ、、
1152920163 公開 2018-1-30 22:58:00 | 显示全部楼层
主治医が医学的な見地から運転できる状況にないと判断している以上運転は固く慎んでください。
この状態で運転し、万が一事故を起こした場合あなたの情状はかなり重くなってしまいます。(そのまま死んだ場合、残された家族に重い十字架を背負わせることになります。)
心臓などほかの臓器の病気であれば激痛の中でもかろうじて緊急停止できる程度の意識と理性は保てます。(先日亡くなった声優の鶴ひろみさんの事例は記憶に新しいでしょう。)が、脳が直接障害を受ける脳梗塞の場合は一瞬で理性も意識も消え去ります。そうなれば車は制御不能のミサイルとなって周囲に危害を与えます。
あなたのすべきことは…
・運転免許については安全上の見地から定められた法令の規定により取り消されます。今後病状が快方に向かい、再発の恐れが十分に低くなって運転免許の取得および自動車の運転に支障がないとの診断が出た場合、取り消し日より3年以内であれば学科・技能試験が免除され通常の更新時とほぼ同様の手続きで再取得可能です。詳細は取り消しに伴い運転免許証を回収される際に説明があります。
・今回運転免許証は自主返納ではないため運転経歴証明書は交付されません。運転免許証以外に写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は必要に応じて個人番号カードやパスポートの交付申請を行ってください。
・会社員の場合は運転できないことを記載した医師の診断書と運転免許の取消処分通知書を勤務先に提出し、内勤業務への変更など必要な措置を勤務先に講じてもらってください。違反ではなく病気によるものですから柔軟に対応してもらえる可能性が高いです。
・自営業の場合、当分の間仕事になりませんから今後の生計の維持についてご家族でよく話し合ってください。
1253264969 公開 2018-1-29 17:28:00 | 显示全部楼层
>いい対応策がないか検討中です
あるわけないでしょ、主治医が診断書書けないって言ってるんだから
あなたは運転できないということです。
a_h1216631664 公開 2018-1-29 15:11:00 | 显示全部楼层
なぜ運転を控えるように言われているのか、理解されてないのでしょうか?

もしあなたが運転中に再発したら自分だけでなく他人を巻き込む恐れがあるからではないでしょうか?
その他人にはお年寄りから赤ん坊まで、あるいは多数。

それでも乗りますか?規定が無いからいいのですか?
絶対再発するとは言えませんが、だからといって再発しないとは言い切れませんよね?
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