①
仮に最終日が土曜日、日曜日、盆暮正月の警察署での更新が出来ない日だったら、翌更新可能日まで有効期限が伸びるので、明日の月曜日に通常の更新と同じように手続きしたらいい。
それまでの自動車の運転も可能。
②
気付いたのが昨日で、とっくに期限切れの場合、期限切れ半年以内ならうっかり失効の手続きで復活させる。
名目上再取得になるが、試験は免除。更新時のような講習はある。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm
細かい事は、上記URL参照の事。