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運転免許について - ディーラーなどに行って免許を持たない人が

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uny1145101428 公開 2018-1-22 21:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許について
ディーラーなどに行って免許を持たない人が運転席に座ってエンジンをかける行為は違反でしょうか?
気になったので質問させていただきました!
よろしくお願いします♪
ais102878968 公開 2018-1-22 21:59:00 | 显示全部楼层
私有地ですので問題ありません。
1051939486 公開 2018-1-29 10:49:00 | 显示全部楼层
ディーラー内なら走行も可能です。
担当セールスに『まだ免許取れる年齢じゃないんで敷地内だけ試乗で』と。
bea1049505102 公開 2018-1-28 18:54:00 | 显示全部楼层
構内での運転はには運転免許が必要ありません。
それが駄目だとしたら、自動車学校は商売あがったりです。
仮免許取得までは無免許の人間に車を運転させる施設なんですから、商売にならないです。

また、運転とは車を走行させて初めて成立する物です。
エンジンを掛けただけでは、公道でやっても検挙なんて出来ません。
まあ、公道でエンジンを掛けただけで一切運転しない客なんて不審者以外の何者でもありませんが…
※ただし、エンジンを掛けていなくても坂道の公道で駐車ブレーキを解除して動き出せば検挙可能です。
その根拠は、エンジンが存在しないライトトレーラーの手押し移動でも無免許運転として三重県で検挙事例があるからです。
rim105509323 公開 2018-1-23 03:23:00 | 显示全部楼层
動かさなければ、、セーフだと思いますが。
ディーラーでエンジンをかけれるとなると、
屋外に置いてある試乗車等となるでしょう。
そこは通常、試乗のため公道に出れる場所でしょうし、
当然、他の来客もあるでしょうから、条件的にも、
ディーラー敷地内での駐車場所等は、公道と見なされる場所かと思います。
※在庫置場等のバックヤード的なところであれば、私有地に該当と思います。
で、運転席に座ってエンジンをかける行為自体は、、
運転の意思が確認できないので運転とは見なされない、かと。
なので、ちょっと動かしてみた、はアウトでしょうね。
ま、そのまま乗り逃げされても困るので、チェックがあるでしょうし、
免許がないのは基本、客じゃないので、そこまでさせないでしょう。
一般的に私有地で運転といっても、公道と見なされる場合も多いでしょう。
クローズドサーキットでも、ミニサーキットなんかは、
パドック兼一般の駐車場で待機、という場所も多いでしょうから、
行き来すれば、当然、アウトでは、、厳密には、ですが。。
※走行する人のみが入れる、ピット、パドックとなら問題ないでしょう。
要は、「なぜ、免許がいるか?」を考えれば、判断できるかと。
win119427532 公開 2018-1-22 22:17:00 | 显示全部楼层
ショールームの中では通常、エンジンはかけさせません。
エンジンがかけられる場所だと、外部と区切られているかどうかが問題になります。ロープ1本でも区切ってあれば道交法の適用はありませんが、誰でも自由に入ってこれるようだと道交法が適用されます。
まあそれ以前に、免許持ってない人にディーラーがカギを渡したり、エンジンの始動を許したりはしないと思いますけどね。
bav1146873125 公開 2018-1-22 21:59:00 | 显示全部楼层
私有地であれば運転しても平気です。
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