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去年の5月に原付免許を取得し10月に一方通行や進入禁止で4点減点さ

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1214545590 公開 2018-2-28 22:59:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年の5月に原付免許を取得し10月に一方通行や進入禁止で4点減点されました。あまり仕組みがわからず初心者講習がどうのこうのって言われたのですがまだ行っていません。それをいかなかったらどうなるのですか?
1147588320 公開 2018-2-28 23:01:00 | 显示全部楼层
免許更新の時の講習でなく?
って言うかもう点数なくないですか?
1211549454 公開 2018-3-1 11:59:00 | 显示全部楼层
>それをいかなかったらどうなるのですか?
原付免許の再試験です。
・期限内に再試験を受験しない
・1回で再試験に合格できない
という場合は、原付免許取消し処分です。
初心者講習の受講期限は、
・通知を受け取ってから1ヶ月以内
です。
期限が過ぎているのであれば、
もう講習受講はできません。
再試験対象です。
>あまり仕組みがわからず
少し複雑です。
運転免許には2つの処分制度があります。
①初心者限定処分
②全ドライバー共通の行政処分
これらのルールです。
①初心者限定処分
運転免許にもいろいろありますが、
免許を取得するたびに1年間の
初心者期間が設定されます。
×:初めて免許を取得してから1年
ではなく、
~:免許取得のたびに1年間
です。
質問者さんは、昨年5月に原付免許を
とられたので、今年5月まで「原付の初心者期間」です。
今後普通2輪や普通免許をとれば、
免許取得から1年間は、
「普通2輪の初心者期間」
「乗用車の初心者期間」
ということになります。
そして、この初心者期間中に、
初心者となる車両での違反点が
3~4点に達すると、
・初心者となる免許の初心者講習
の対象になります。
なので、初心者講習にも、
・原付
・普通2輪
・大型2輪
・普通車
といった区分が存在します。
今回、質問者さんは、
・原付初心者期間中に
・原付違反が3~4点になったので
・原付初心者講習の対象になった
ということです。
あとのルールは上記の通りです。
・期限内に講習を受講しない場合は再試験
・期限内に再試験に合格できなければ
・初心者となる免許のみ取り消される
ということになります。
②全ドライバー共通の行政処分
これは共通ルールなので、
成人未成年関係なく、全ドライバーが
共通のルールで処分されます。
この制度はシンプルで、
・違反をした車両は関係なく
・過去3年分の全違反点合計が
基準に達すると
・全免許が処分される
というものです。
処分の内容は、
・免停処分
・免許取消し
ですが、全免許が処分対象なので、
免停期間中は一切運転できなくなりますし、
免許取消し処分では、すべての運転資格を剥奪されます。
この処分上、質問者さんは累積4点です。
この累積4点は、最後の違反から1年の
無事故無違反を達成すれば消えます。
ですが、それができずに1年以内に違反を
すると、違反点も増え続けます。
具体的には、今後1年以内に2点以上の
違反が加わると最低でも30日免停処分になります。
なので、今後1年は安全運転されてください。
1150254668 公開 2018-3-1 10:21:00 | 显示全部楼层
初心者講習を受けなければ、再試験なのは既出だが、再試験の合格率が5%~10%というのは違うと思う。原付は学科試験だけなので、新規に受験するのと同じくらいの合格率ではないだろうか。
初心者講習の受講費用は確か1万円超えだったと思う。再試験、または取消後の新規受験なら、費用は1万もしないはず。
まあ人それぞれだが、原付免許の初心者講習は受ける必要は無いと私は思う。
1051926298 公開 2018-3-1 06:59:00 | 显示全部楼层
>それをいかなかったらどうなるのですか
それに行かなかったら、初心者期間が終了する時に再試験となります。
再試験の合格率は10%以下とか、5%以下とか言われています(20人が受けて、合格は1〜2名)
不合格なら該当する免許は取り消し。
まあ、欠格期間は無いので直ぐに再取得出来ますけど。
uay1148029565 公開 2018-2-28 23:41:00 | 显示全部楼层
原付免許の取得から1年以内に合計3点以上の違反をした場合、取得1年経過後以降に実施される再試験に合格しなければ、2年目以降、免許を継続できない仕組みになっています。(初心運転者期間制度)
初心運転者講習というのは、3点以上の違反をして再試験の該当者となった人が1回に限って受講することができる講習で、受講によって今回については再試験の該当者から外してもらうことができます。
質問者さんの場合、10月に4点の違反ということですから、既に初心運転者講習通知書が届いたのではありませんか?
また、講習を受講できるのは、通知を受け取った日の翌日から1ヶ月間ですから、受講期間も過ぎてしまったのではないでしょうか?
初心運転者講習を受講しなかった場合ですが、再試験が確定するのみで、受験期間は今年の5月以降ですから、引き続き運転を継続することができます。
5月以降になると、再試験通知書が届きますから、通知にしたがって再試験を受けに行ってください。
受験期間(通知を受けて1ヶ月)内に受けなければ、原付免許の取消処分が決まってしまいます。
なお、原付免許の再試験(1,050円)は取得時と同等の学科試験のみですから、概ね70%前後の合格率で、もしも、不合格になっても原付免許が取り消されるのみで、欠格期間(免許を取得できない期間)もありませんから、また学科試験に合格し、原付講習を受講して免許を再取得(7,750円)することができます。
初心運転者講習は受講手数料が10,500円もしますから、再試験に合格すれば問題ないですよ。
1248865075 公開 2018-2-28 23:03:00 | 显示全部楼层
減点されているなら ナンも問題無いしょ
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