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運転免許に関する質問です - Aは中型バイクの免許と原付の免許を持っていま

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lux103934717 公開 2018-3-8 02:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許に関する質問です
Aは中型バイクの免許と原付の免許を持っています。
ある日、Aは、無免許のBに原付を貸して公道を走行していました。
その際、職質を受けてしまい、Bの無免許が発覚してしまいました。
Aは初心運転期間にも関わらず、2人乗りもしていました。
そこで、Aの免許はどうなりますか?
ちなみに、原付に乗っていた時には違反で3点ありますが、中型では違反はありません。
また、Aは現在、普通自動車の免許を取りに教習に通っているのですが、それはどうなりますか?
出来るだけ詳しく、わかりやすく説明していただいた方にベストアンサーを送りたいと思います。
よろしくお願い致します。
1052974822 公開 2018-3-8 02:41:00 | 显示全部楼层
無免許幇助でAの免許取消でしょ?
gen11848838 公開 2018-3-8 12:55:00 | 显示全部楼层
B君が無免許であったと知っていてA君が原付を貸したのであれば「無免許運転ほう助」で免許取消処分です。
ほう助も無免許運転と同等の処分が科されるので、欠格2年です。2年間は免許の取得ができませんから、今の自動車学校での教習は無駄になります。
さっさと退校手続きをして、未履修の分だけでも返金してもらえれば御の字ですね。
当然ですが、刑事処分の対象にもなります。無免許ほう助でも3年以下か50万円以下の罰金です。
50万円を超えることはありませんが、裁判官が判決を下しますので、30万円になるか40万円になるかは裁判官次第です。
広瀬美纪 公開 2018-3-8 11:13:00 | 显示全部楼层
>Aの免許はどうなりますか?
以下となります。
・すべての運転免許が取り消される
・免許取消し処分から2年間は、
あらゆる運転免許の取得が不可能になる
・よって教習はもう無駄
>Aは現在、普通自動車の免許を取りに
>教習に通っているのですが、それはどうなりますか?
今まで教習にかけた時間とお金を
すべて無駄にすることになります。
つまり、教習所を卒業しても、
・免許センターの最終試験受験を拒否される
・試験に合格しても免許発行を拒否される
・免許が発行されてもすぐに取り消される
のいずれかになります。
よって、今後教習所に通う必要がなくなったので、
前払い金があればお金の払い戻しをした方が
良いことになります。
Aの行為は懲役刑もある犯罪です。
このような犯罪に該当する交通違反を犯した場合は、
2つの処分が発生します。
①刑事処分
②行政処分
です。
①刑事処分
犯罪に対して罰金や懲役などの刑罰を
決める処分で裁判所が担当です。
Aの犯罪は、
「無免許運転ほう助罪(車両提供)」です。
刑罰は、
「3年以内の懲役か50万以内の罰金刑」
と定められています。
なので、警察での事情聴取後、
・警察がAを検察庁に送検し
・検察庁がAを起訴し
・裁判官がAを裁く
ということになります。
Aが18歳以上なのであれば高確率で成人扱い。
初犯であれば裁判で罰金刑20万程度を求刑
されることになるでしょう。
18歳未満であれば、ギリギリ保護観察処分
で済むかもしれません。
罰金を払うなり、保護観察期間が終了すれば、
この刑事処分は終了です。
②行政処分
運転免許に対する処分です。
警察や裁判所は無関係で「公安委員会」
が処分を担当します。
Aは運転免許をもっていますので、
違反点は25点相当となります。
よってAの運転免許はすべて取り消しです。
そして、運転免許を取り消された日から、
2年間はあらゆる運転免許の取得が不可能となります。
この免許が取れなくなる期間を
「欠格期間」と呼びます。
この「欠格期間」が設定されるので、
現在教習中の普通免許もとれません。
ただし、処分確定までは数ヶ月の時間が
かかることがあります。
その間に教習所を卒業し運転免許が
とれてしまうかもしれません。
ですが、その免許は取得後にスグ取り消されます。
なので、繰り返しなのですが、
これ以上教習に時間とお金をかけても
無駄ということになります。
>原付に乗っていた時には違反で
>3点ありますが中型では違反はありません。
どの車両で違反をしたのか?
というのは、基本的に関係ありません。
免許の処分制度には2種類あります。
①初心者限定の処分
②全ドライバー共通の行政処分
①初心者限定処分に関しては、
・初心者となる車両の違反点だけで処分決定
・初心者となる免許だけ処分
というものです。
そして②全ドライバー共通の処分制度
というのは、
・違反車両は関係なく
・過去3年分の全違反点の合計で処分決定
・所持する全免許が処分される
というものです。
Aの違反点合計は28点。
これは②行政処分上で、
・全運運転免許の取消し
+
・欠格2年が
決定する違反点です。
なので、①の初心者限定の処分などは
もうどうでも良いことだったりします。
長くなりましたが以上です。
1251823616 公開 2018-3-8 08:54:00 | 显示全部楼层
Aは無罪です。
ただし無免許だと、知っていた場合は、無免許幇助となり、
免許取り消しになります。
101295453 公開 2018-3-8 08:53:00 | 显示全部楼层
Aの免許は取り消し処分になります。
今通っている普通免許もパーです。
無免許運転幇助で立件されると、25点が科されて免許は取り消し処分で欠格期間が2年となります。
欠格期間中はすべての運転免許試験を受けられません。
で、今通っている普通免許にしても、卒業期限、卒業証明書の有効期限を最大限に考慮しても、欠格期間以上に延ばすことは不可能です。
よって、今通っている普通免許の件はすべてパーになるわけです。
swa1139887320 公開 2018-3-8 08:52:00 | 显示全部楼层
まず、ここで問題になるのは、Aさんは、Bさんの無免許を知っていたか?
警察は「当然知っていた」として捜査を開始しますから、Aさんが「知らなかった」と言う事を客観的に証明出来るか?と言う事です。
「知っていた」と判断されると、最悪のシナリオになります。
無免許運転幇助で免許(中型二輪、原付き等全て)取り消し。
2年間再取得出来ない期間が発生する。(欠格期間と言います)
自動車学校の方ですが、これ以上通っても無駄ですね。
もし、取消し処分となる前に普通自動車免許証を取得した場合、取消し処分の時に普通自動車免許証もまとめて取消しとなります。
普通自動車免許証を取得前に取り消し処分になった場合、本免の試験を受けられません。手続きの遅れで仮に試験を受けられて合格したとしても、免許証は発行されません。
中型二輪の二人乗りの件ですが、無免許運転幇助とは別の違反となりますので(同時に違反処理をしたと言うだけで、同じ時、同じ場所での違反では無いという考え方)別途処理されます。
免許が取り消されるのですから、初心運転者講習とか、再試験とかどうでも良い話です。

次は、Bさんの無免許を知らなかったと認めてもらえた場合。
無免許運転幇助は無罪となります。
中型バイク、1年未満2人乗りと言う事で、2点の違反。
初心者特例(初心運転者講習とか、再試験に絡む話)は、初心者に該当する免許証でしか運転できない乗り物での違反が対象ですから、原付きの違反は数えない。
原付で3点、中型バイクで2点ですから初心運転者講習にはならない。(だから、初心運転者講習になりたくなかったら、中型二輪の初心者期間が終わるまで、原付しか乗らないと言うのも一つの手)

但し、初心者、ベテランに関係なくかせられる点数制度(違反者講習とか、免停とか、免取りとかに絡む方。点数制度には2種類有ります。)については、全ての乗り物での違反点数を足し算するから5点。
1点以上で違反者講習、又は免停、免取りになるから注意。
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