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私はてんかんです。免許更新の際、診断書を提出したら聴聞通知書が来ました。去年

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kni114719385 公開 2018-3-9 10:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私はてんかんです。免許更新の際、診断書を提出したら聴聞通知書が来ました。
去年発作を起こしたので免許がもらえないのは分かってます。
発作が今後落ち着いても最低2年乗れないことも。
昨年発作を起こしたあと、免許課に免許どうしたらいいか聞いたら、車に乗らなければ期限切れるまで持っていていいと言われ、書類上の更新手続きだけは今後もしてった方がいいと言われました。
なので警察署に手続きしに行ったら聴聞通知書が。
それらについて質問させて下さい。
①免許は持てないけど書類上は手続きし続けるとはどういう意味ですか?できるんですか?
②このあと2年間発作が起きなければ医師の判断のもと免許取得できるかもしれませんが、その際どういう手続きになるんですか?
試験を学科実技とも受け直すということですか?
③聴聞通知書に「免許取消し1年」と書いてありますが、2年の間違いではないですか?
④通知書通りの日時だと平日の早朝に免許センターに行かないといけませんが、無理です。
欠席届け出すのと、行って発作の状況話すのと何か違いはありますか?行くメリットはありますか?
分かりにくくてすみません。
質問も多くてすみません。
警察署の交通課と相談センターと免許試験場の担当課、説明がバラバラでとうしたらいいのかパニックです。
詳しいかた、バカでも分かるように説明していただけるととても助かります。
よろしくお願いします。
mei116262278 公開 2018-3-9 15:22:00 | 显示全部楼层

てんかんの発作が起きたからといっても、運転免許証を返納しなければならない義務がありませんので、そのまま更新まで所持していても構わなかったということです。
ただし、運転に支障をきたす発作のおそれのある状態での運転は禁止されていますので、運転をすることはできませんでした。
>書類上の更新手続きだけは今後もしてった方がいい
これは③と関連するのですが、昔は病気で免許の取消を受けると、何の救済措置もなく、ゼロから再取得をするしかありませんでした。
そのため、わざと免許を失効させ、理由あり(病気)の失効手続きによって、免許を回復させるという方法が取られ、失効手続きは失効後3年以内かつ理由が止んで1ヶ月以内なら可能でした。(試験免除)
しかし、法律が改正されて、病気で取消を受けた人は運転適性が回復し、取消から3年以内であれば、試験免除で再取得ができるようになりましたので、昔のように失効させる必要がなくなりました。
失効させると、病気が継続していたことまで証明する必要があり、継続的な通院が必須で、診断書の要件も厳しくなりますが、取消では3年以内という期限さえ守れば、通院を止めている期間があっても大丈夫です。
失効させるより、更新の手続きを行って、取消を受けたほうがいいですよということです。
運転適性が回復して1ヶ月以内などの期限を考えなくてもよく、3年以内ということだけに気を付ければよいですから。

先に書いたように、取消から3年以内なら、学科と技能の試験は免除です。
最後の発作から2年間発作を起こさず、主治医の先生に運転免許の取得が可能と判断してもらった時点で、公安委員会提出用診断書を書いてもらい、再取得の手続きに行きます。
問題がなければ、更新手続きと同等の講習を受けて、免許証が交付されます。
なお、免許がなかった期間を挟んで前後の免許期間が継続していたとみなされますので、ゴールド免許も可能です。

発作を起こしたのが昨年ですから、2年の取消にすると、2年以上待たなければならないことになってしまいますので、1年になっているだけです。
1年で免許が再取得できるということではなく、取消から1年後以降、運転適性が回復した時点で再取得可です。

欠席で問題ありません。
聴聞で意見を述べたとしても、発作を起こしたという事実は覆しようがありませし、欠席で悪い結果になることもありません。
聴聞が終わった後、時間を作って、運転免許試験場へ取消を受けに行ってください。
結論
取消から3年以内なら試験免除で再取得ができますので、取消を受けに行ってください。
聴聞は出席をしなくても構いませんので、聴聞が実施されて以降、時間を作って取消を受けに行ってください。
wan1212472807 公開 2018-3-9 12:02:00 | 显示全部楼层
私は、手術でてんかんが消失して免許が戻ってきた者です。
まず、電話して聞くべき場所ですが、各都道府県の運転免許センター(免許の2次試験を受ける場所)に、なります。交通センターという名前の県もあります。
2次試験を受ける場所になります。
てんかんの場合、基本、免許は返却しなければなりません。
運転免許センター以外の方は、運転免許の正しい対応方法を知らないので、運転免許センターに従ってください。返却を求められます。
①免許は持てないけど書類上は手続きし続けるとはどういう意味ですか?できるんですか?
⇒文面から察するに、これは警察署で言われたことですよね。2次試験を受ける運転免許センターへ電話して再度確認してください。
警察署に電話する必要はありません。てんかんなどの病気による運転免許返却については素人です。
②このあと2年間発作が起きなければ医師の判断のもと免許取得できるかもしれませんが、その際どういう手続きになるんですか?
試験を学科実技とも受け直すということですか?
⇒運転免許センターへ電話して、理由を話し、一度、取消(警察に預ける形)をします。
もし、取消された日から3年以内に最終発作から2年が経過した場合、再度、運転免許センターへ電話します。
そこで、運転免許センターから診断書を受け取ってください。
その診断書に主治医から書いてもらい、運転免許センターへ提出する形になります。
そのときは、運転免許センターの指示に従ってください。
基本、3年以内なら試験はありません。海外で長期生活している人と一緒に日本の交通ルールについては説明はあるかもしれません。
私のときは、2年以内ならば簡単な面接のみでした。
③聴聞通知書に「免許取消し1年」と書いてありますが、2年の間違いではないですか?
⇒聴聞通知書が運転免許センターから来たものだとすれば、それは、最終発作から既に1年経過しているので、残り1年ということだと思われます。
運転免許センターに確認してみるのが一番です。
④通知書通りの日時だと平日の早朝に免許センターに行かないといけませんが、無理です。
⇒運転免許センターの指示に従うことが一番です。
何度も言ってしまいすみませんが、運転免許センターの指示に従ってください。
もし、運転できないことにより早朝が無理ということなら、その理由を含めて運転免許センターへ時間変更などを相談してみてください。
oku1047749088 公開 2018-3-9 10:42:00 | 显示全部楼层
つい先日、聴聞に免許センターまで行ってきました。
車に乗らなければ期限が切れるまで持ってていい。これは間違いです。自分は免許センターに聴聞に免許証を持って行った際、免許証は返納しましたから。
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