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ネズミ捕りで91キロ走行(31キロオーバー)で捕まったゴールド免許の人の免停講

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nan1010559135 公開 2018-4-8 18:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ネズミ捕りで91キロ走行(31キロオーバー)で捕まったゴールド免許の人の免停講習の時期について教えてください。
仕事の同僚(部下です)から、本日交通違反で捕まったと連絡がありました。
簡易裁判所に5月10日行って略式裁判をし、その場で言い渡される額の罰金を支払うようです。
今は5月17日まで赤切符が免許の代わりとして使えるとのことです。
免停講習を受け1日免停になるようにすれば、その1日以外は運転が出来ると警官から説明を受けたと本人が言っております。
私自身、免許を持っておらず、免許の仕組みをよく理解しておりません。
しかしながら私は勤務のシフトを作る担当のため、免許停止期間や免停講習の時期について知りたいと思っております。
免停講習の通知については略式裁判後に来る、1~2か月経って来るというような情報を見たのですが、どれが正しい情報でしょうか?
同僚の場合、5月10日~5月17日までに免停講習が受けられるものでしょうか?
免停講習は丸一日かかるようですが、略式裁判も同様の時間がかかるものでしょうか?
どうぞ教えてください。
よろしくお願いします。
gtl1149528464 公開 2018-4-8 23:17:00 | 显示全部楼层
簡易裁判所でのことについては「刑事処分」、免停がどうこうというのは「行政処分」です。
刑事処分と行政処分は別個に話が進みます。なので略式裁判がいつだったから免停の出頭日がこの日、ということではありません。
免停の通知・出頭日は、試験場の都合です。免停講習は毎日行っているものではなく、また定員の都合もあります。つまり、講習を持つ人がたくさんいて、順番で講習日が決まるんです。
略式裁判が終われば免許証は一旦返してくれるはずです。その時点で「赤切符」は用済みになります。
なので、5/17までに講習が受けられるとは限りません。
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