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準中型とはなんでしょうか?先日、免許更新に行ってきたのですが、

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iii114740533 公開 2018-3-31 18:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
準中型とはなんでしょうか?

先日、免許更新に行ってきたのですが、免許の条件欄が変わっていました。
「普通車はAT車に限る」だけだったものがそれが消え、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」&「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」の二つに変わりました。

当方普通車AT限定免許しか取得していないのですが、、、、何が変わったのでしょうか?「準中型車」という日本語も、明らかに普通車より大きい「大型車」でも、同じく明らかに小さい「小型車」でもなく、よくわかりません。当方、大きいエスクウァイアに乗っていますがこの免許でも変わらず乗れるものなのでしょうか?

また、更新は母と一緒に行ったのですが、母は前と変わらず「中型車は中型車(8t)に限る」のままで、、、、僕だけ変わったのは何故なのか気になります。
sp3117363004 公開 2018-4-1 08:42:00 | 显示全部楼层
書いてある、日本語の通り「準中型車(5t)限定付」です。
本当の準中型免許ではなく、5トン限定付きです。
言い方が変わっただけで、今までと一緒です。
総重量5トン未満の車両。
わかりやすく例を挙げれば、
クロネコヤマトの配達によく使っている、大きいバン。
あれが最大サイズです。
jfg1213481256 公開 2018-3-31 23:41:00 | 显示全部楼层
試験場の職員から説明がありませんでしたか?
準中型免許の新設により、それまでに普通自動車免許を持っていた人は、準中型に格上げされました。ただし、免許の条件に「5t未満に限る」と書かれているので、運転できる範囲、旧普通自動車免許と同じです、と。
そして、AT車に限るとかかれているんですら、AT車しか運転できないのも今まで通りです。
お母さんの免許については、H19年の6月に「中型免許」が新設されたことに伴い、(当時の)普通自動車免許は中型に格上げされたものです。ただし、条件に「8t未満に限る」ということなので、当時の普通免許と同じものです。
「5tに限る」とか「8tに限る」の5tや8tの意味は免許を持っているんですから、お分かりですよね?
bbs1149323958 公開 2018-3-31 18:41:00 | 显示全部楼层
>当方普通車AT限定免許しか取得していないのですが、、、、
>何が変わったのでしょうか?
まず、現実問題としては、「呼び名が変わっただけ」です。
複雑な表現方法となりましたが、乗れる車の種類は変わっていません。
昔のルールを今のルールで表現すると、そのような面倒な言い回しになると言うことです。

さて、準中型ですが、準中型5t限定免許を持っていると言うことは、中型免許が出来た(2007年6月2日)後、且つ準中型免許ができる(2017年3月12日)前に普通自動車免許という事ですね。
中型免許ができた理由は、普通自動車免許で総重量8tまで運転できたので、それで大型の車両を運転して事故がそれなりに多発したから、普通自動車免許証では総重量5t以上は運転できないようにした。
しかし、それだと運輸業界から苦情が入った。
2tトラックは普通なら総重量5t未満だけど、パワーゲートとか、箱とかのオプションを付けると総重量が5tを超える。
総重量5tを超えた免許で5tまでしか運転できない免許で運転すると無免許運転になり、それに気付かずに無免許運転で免許証を取り消される事案が多数発生した。
そして、それを運転するには中型が必要で、中型は最短でも20歳でしか取れない。
だから、18歳でも2tトラック(総重量5tを超える)を運転できる免許証を取れるようにして欲しいと言うのが運輸業界の要望。
しかし、普通自動車免許証で大きな車両を運転させたくない。
その折衷案として18歳で取れる準中型免許証が制定された。
1051661266 公開 2018-3-31 18:19:00 | 显示全部楼层
準中型とはなんでしょうか?

5ナンバー・3ナンバー乗用車は対象外
4ナンバー商用車の
最大積載量・車両総重量
などで、運転できる車両が変わる
hit124796521 公開 2018-3-31 18:16:00 | 显示全部楼层
「「普通車はAT車に限る」だけだったものがそれが消え、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」&「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」の二つに変わりました」
…質問者さんは、更新時講習では寝てたのですか?。昨年の法改正の重要なポイントなので、30分の優良講習であっても、必ず説明があるはずですが。
2017年3月施行の道交法改正で「準中型自動車免許」が新設され、同時に普通自動車免許で運転できる車両の範囲が縮小されました。法改正までに普通自動車免許を取得していた人は、その運転可能な車両範囲を既得権として維持するために、従前の普通自動車免許と同じ運転可能車両の範囲を持つ「準中型自動車免許の5t限定」に移行しました。免許証の条件欄の表記だけでなく、種類欄も「普通」が消え「準中型」になっています。
この移行は2017年3月12日付で既に行われており、法改正後の最初の更新で、ようやく免許証の表記が実際に追いついた、と言う事です。あくまで既得権を維持するために、免許の種類が変わっただけで、運転できる車両の範囲は従前のままです。準中型になったからと言って、総重量5tを超えるトラックが運転できるようになる訳ではありません。
「母は前と変わらず「中型車は中型車(8t)に限る」のまま」
2017年3月の法改正は、中型自動車免許の所持者には関係ありませんので、免許証の表記は変わりません。
kiy1139618999 公開 2018-3-31 18:06:00 | 显示全部楼层
平成29年3月12日に施行されている。
乗れる車種は今までと全く同じ!
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