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初めまして - 18歳学生ですお恥ずかしい事ですがh29年7

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1053077542 公開 2018-4-10 04:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初めまして
18歳学生です
お恥ずかしい事ですがh29年7月に自動二輪免許停止、初心者講習受けた後に同年12月にまた免許停止になり、初心者期間内のため再試験となりました。
再試験の通知が来たのが今年3月末でして、そうなると知らずに今年2月ごろに車の免許の教習に通い始めました
そこで、質問なのですが再試験でもし免許取消になった場合、車の免許は取得できないですか?
又、欠格などの処分はどうなりますか?
大変困惑してて、乱文で申し訳ないですが回答お願いします
103376338 公開 2018-4-10 10:51:00 | 显示全部楼层
>再試験でもし免許取消になった場合、
>車の免許は取得できないですか?
いえ。可能です。
>欠格などの処分はどうなりますか?
欠格期間は設定されません。
かなり複雑ですが免許処分制度についてです。
これは2種類あります。
①初心者特例制度による処分

②行政処分
です。
よって、免許取得1年以内は、
①②の処分制度両方の対象になっている
ということになります。
以下それぞれの処分制度の概要です。
長くなります。
①初心者特例制度による処分
以下が制度の概要です。
■免許取得して1年間は、
取得した免許の初心者期間となる
:初めて免許を取得して1年間ではなく、
免許を取得するたびに初心者期間が設定されます。
■初心者期間には免停期間は含まない。
1年間+免停期間が初心者期間となる。
■初心者期間中に、初心者となる車両での違反点が
3~4点になると、初心者となる免許の
初心運転講習の対象となる。
■期限内に初心者講習を受講しないと、
初心者となる免許の再試験となる。
■初心者講習受講チャンスは1回のみ。
一度講習を受講すると次回はいきなり再試験。
■再試験に1回で合格できないと、
初心者となる免許は取消しになる。
:質問者さんは「普通2輪免許初心者期間中」に、
普通2輪違反を多発したため、
普通2輪の初心者講習の対象になりました。
:ですが再度違反をおこしたため、
もういきなり再試験の対象になりました。
:再試験に1回で合格できない場合普通2輪免許取消しです。
■この制度で免許取消し処分を受けた場合は、
欠格期間は設定されない。
:よって、欠格期間は設定されませんので、
免許取得活動も問題なく可能です。
■また、上位免許を取得した場合、
それまでの初心者期間やそれまでの処分は自動終了。
あらたに取得した上位免許の初心者期間1年が
再スタートする。
:普通2輪免許の上位免許は「大型2輪」です。
:なので普通2輪免許取消しまでに大型2輪免許を
取得すれば、再試験や免許取消処分は発生しません。
長くなりましたが以上が、
①初心者特例制度の処分制度です。
簡潔にいうと、
・初心者期間中だけの処分
・初心者となる車両での違反点だけで処分が決まる
・処分されるのも初心者となる免許だけ
・処分内容は、初心者講習、再試験、初心者となる
免許の取消し処分
という処分です。
②行政処分
これは、全ドライバー共通の処分制度です。
よって初心者期間終了後は、この②行政処分だけの
対象になるということになります。
以下が制度の概要です。
■違反車両関係なく
■過去3年分の全違反点合計が基準に達すると
■全運転免許が免許停止処分や免許取消し処分を受ける
■「何点でどういう処分になるか」という
処分基準は過去の処分歴である前歴の回数で変わる
■下記4つのケースで違反点は0点に戻るが、
この消えた違反点は過去3年分の違反点合計に含めない
ー最後の違反から1年の無事故無違反達成
ー違反日以前2年以上の無事故無違反歴がある場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
ー免停処分があけた
ー軽微違反者講習を受講した
■この行政処分で免許が取り消された場合、
免許再取得が不可能になる欠格期間が
最低1年間設定される。
質問者さんは2回の免停処分を受けています。
なので免停明けにそれまでの違反点は消えています。
ですが、前歴が0→1→2と増えています。
この前歴は、免停あけ1年間の無事故無違反をしないと残ります。
そして前歴2の質問者さんの現在の行政処分は、
以下のように非常に厳しい設定になっています。
================
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消し
=================
以上が②行政処分のルールです。
ご自分が、
・全運転免許取消し
+
・欠格期間最低1年間
という処分の目前である
ということがお分かりになるかと思います。

最後に質問者さんの今後の対策です。
普通2輪免許を取り消されずに済む方法は、
下記2つの方法となります。
①再試験に1回で合格する
②普通2輪免許取消しまでに大型2輪免許取得
①再試験合格は不可能です。
再試験は「優しい優しい教習所」ではなく、
「厳しい厳しい公安委員会」が行なうものです。
合格率5%といわれる通称「1発試験」ですので、
1回での合格はマズ不可能です。
なので、
②普通2輪免許取消しまでに大型2輪免許を取得する
という方法しか、普通2輪免許を維持する方法
はないとお考えください。
次に車の免許取得についてです。
普通2輪免許がある状態ですと、
普通車の免許である普通免許教習は、
・学科教習がほぼ免除
・学科試験も免除
ということになります。
つまり、教習にかかる費用や手間が大幅に節約可能です。
ですが、今後普通2輪免許を取り消されてしまうと、
普通免許の教習に関しては、
・学科教習をフルに受講し
・学科試験が免除されない
ということになってしまいます。
これは費用にして10万円前後のダメージになります。
よって、もし私が質問者さんであれば、
以下の行動をとります。
■もう絶対に違反をしないか1年公道での運転を控える
:そうしないと免許取消しになります。
:それだけでなく欠格期間が設定されます。
■普通2輪免許再試験は受験しない
:どうせ合格できないのでお金と時間と手間の無駄
■普通2輪免許取消処分まで2~3ヶ月はかかるので、
その間に大型2輪免許取得
:受ける教習は最低で12時限の技能のみ。
:教習所が空いている今の時期であれば十分間に合う。
:費用は8~10万円ほど。
■大型2輪免許がある状態で普通免許の教習を申し込む
:学科教習のほぼ全てと学科試験が免除となる。
:教習費用は20~25万前後で済む。
別の方法として、
・普通2輪免許取消しまでに普通免許をとる
ということもあるといえばあります。
この方法でも、普通免許に関しては、
・学科教習ほぼ免除
・学科試験免除
ということになりますが、以下2つの問題があります。
問題1
普通免許は普通2輪免許の上位免許ではないので、
普通2輪免許は取り消される。
つまり、4輪の普通免許のみしか持てないことになる。
問題2
普通免許の技能教習はAT限定でも最低31時限、
限定なしでは最低34時限もある。
よって、普通2輪免許取消し処分までに、
普通免許を取得できない可能性が高くなる。
なので、バイク免許と普通免許の両方を
維持するためには、
・8~10万の費用をかけ大型2輪免許を取得
・その状態で普通免許を取得し教習費用を8~10万節約
という方法が一番賢いということになります。
長く、複雑になりましたが以上です。
最後に説教くさくて恐縮ですが、
質問者さんはあまりにも違反が多すぎます。
まれにみる違反の多さです。
エンジン付きの乗り物というものは、
楽しく、便利なものですが、
いとも簡単に自分だけでなく他人を
傷つけ、殺害する道具でもあります。
運転という行為に対し、
イチから考え方を改められることを
強くオススメします。
koi1242245145 公開 2018-4-10 18:03:00 | 显示全部楼层
再試験落第は欠格にはなりません。単に該当の免許が取り消されるだけ。原付持ってるなら原付は残る。
ただ、教習始めたときと条件が変わってくるんで、技能試験免除が有効なのかどうかは微妙。
教習所と相談ですな。
>再試験の通知が来たのが今年3月末でして、そうなると知らずに今年2月ごろに車の免許の教習に通い始めました
なんでそんな舐めプ?
足りない情報があります。自動二輪の免許をいつ受けたのか。
再試験は1年後に実施されるので、その前にクルマの免許を取得してしまえばセーフです。
または、再試験に落ちる→普通二輪取り直す→卒業証書を使う でもいいかもしれません。
その際、普通二輪は、まずは小型限定でもいいんじゃないですかね。
再試験は、脅してる人がいますが、単なる直接試験と同じなんで、ちゃんとやるべきことやれば、既にスキルはあるんだから通る可能性は高いですよ。合格率は40%もあります。
合宿の格安で免許貰ったのならダメかも知れんけど。
122199718 公開 2018-4-10 14:27:00 | 显示全部楼层
初心者特例による「再試験」、および再試験不合格による免許取消処分は、初心者該当免許のみです。
原付免許は残りますし、普通自動車免許の取得についても制限はありません。
初心者特例の取消処分については欠格期間はありません。
再試験不合格による取消処分前に普通自動車免許の教習・卒検が終われば、学科試験を受ける必要なく免許取得ができます。
しかし、不合格免許取消後の場合は、もう一度学科試験を受けなおして普通自動車免許を取得することになります。
ただ、1年以内に免停を立て続けにくらっているということは、行政処分の前歴が2回ということですよね。
前歴2回の場合は累積5点で取消処分(欠格1年)になりますから、そちらの心配をしたほうがいいですよ。
rkt1247302191 公開 2018-4-10 06:42:00 | 显示全部楼层
再試験の不合格で取消になるのは、対象の車種の免許のみです。また、欠格期間は設定されませんので、取り消された翌日からでも再挑戦はできます。
ただし、普通自動二輪免許の所持者は、普通自動車の教習を受ける際に、学科試験免除の特典を受け、法定教習時間も短く指定されています。なので、教習の途中で普通自動二輪免許を失った場合、学科試験免除の特典が失われます。そのまま教習を続ける事はできなくなりますので、教習所に相談が必要です。
再試験不合格で免許を失うまでに指定教習所を卒業していれば、卒業証明書は有効ですが、3月末に通知が来ているようでは、タイミング的にもうアウトでしょうね。
1253200163 公開 2018-4-10 06:29:00 | 显示全部楼层
あなたは大きな勘違いをしています。
あなたの主張では 原付免許と普通二輪免許を持っていて 今回 普通自動車免許を取得する、つまり 三つの免許を持っていると思っているようですね。
免許は一つです。
違反点数は統合され 免停になれば全ての種類に乗れませんし 取り消しになれば全てを失います。
普通自動車免許を取得した後に普通二輪の免許で取り消しになったけど まだ普通自動車免許では違反をしていないから四輪に乗っていよう・・・ というのは 無免許運転です。
免許は一つです。
何種類運転できるかだけです。
再試験について、再試験に不合格の者や定められた期間内に試験を受けなかった者は免許取り消しになります。
既に取り消しになっているかもしれませんね。
そのまま乗っていると無免許で検挙されるかもしれませんよ。
無免許で検挙されれば欠格期間中は普通自動車免許も取得できません。
至急出頭して確認しましょう。
thd1051102926 公開 2018-4-10 04:06:00 | 显示全部楼层
>質問なのですが再試験でもし免許取消になった場合、車の免許は取得できないですか?
できます。

>又、欠格などの処分はどうなりますか?
ないので、取り消し翌日でも試験を受けれます。
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