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自動車運転免許失効後の手続きについて教えてください。埼玉県の知り合いが

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七园未梨 公開 2018-4-5 07:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許失効後の手続きについて教えてください。埼玉県の知り合いが、4月中旬に免許更新を迎えます。
現在は肺の病気で在宅酸素で、外出はボンベ付車椅子の状態ですが、手術をし上手くいけば酸素ボンベなしで散歩できるまで回復する見込みと医師からは言われています。手術まで長くて3年ぐらいかかりそうです。田舎なので車が必要なため、どうしても運転免許が必要です。県警のWEBでみると免許失効後6か月を超え3年以内は、入院等の診断書があれば再取得できそうです。そこで入院等というのは在宅酸素などの理由でも可能でしょうか?経験者の方等がいればお聞かせください。または、適正検査に落ちるかもしれませんが、ボンベがあればゆっくりですが、歩けますので免許更新に行くべきか悩むとこです。何か良い方法をお教えください。よろしくお願いいたします。
kaz107739339 公開 2018-4-5 12:31:00 | 显示全部楼层
~失効させず、更新手続きに行ってください。
更新手続きができるかどうかはわからないのですが、仮に、病気を理由に免許の取消を受けることになったとしても、症状の改善によって運転適性が回復した場合、取消から3年以内に申請すれば、試験免除で運転免許の再取得ができます。
失効させた場合も、同様に失効後3年以内は試験免除で失効手続きができるのですが、失効手続きの場合は回復日を診断書で証明し、その日から1ヶ月以内に手続きをしないと、失効手続きができなくなってしまいます。
また、運転免許証の有効期間内または失効後6ヶ月以内にやむを得ない理由が発生して、回復日まで継続したいたという証明も必要になります。
目の病気で視力が足りなかったり、意識を失う発作を起こした等、あきらかに運転適性がない病気なら証明が容易なのですが、質問のケースでは運転適性がない状態にあたるかどうかの証明が難しいと感じます。
更新手続きに行って更新ができれば、それはそれでよいでしょうし、取消処分を受けてしまったとしても、取消処分を受けておけば、取消から3年以内という条件のみとなり、回復から1ヶ月以内等は考える必要がなく、再取得が容易になるとお考えください。
1053267757 公開 2018-4-5 10:08:00 | 显示全部楼层
専門的なことはきちんと確認したほうがいいですよ。
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