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スピード超過で赤切符を切られてしましました。来月の10日に裁判所に行くようにと

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1239754855 公開 2018-4-9 15:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
スピード超過で赤切符を切られてしましました。来月の10日に裁判所に行くようにと告げられたのですがその間まではこの赤切符で普通に車は運転出来るのですよね?そしていつから免許停止になるのでしょうか?あと講習
を受けるとその日で免許停止は終わると聞いたのですが本当でしょうか?
fin103038595 公開 2018-4-9 15:25:00 | 显示全部楼层
免許停止については、免許センターなどの免停講習の受講日に免許を提出した時からのようです。
詳しくはこちらのサイトを見てみてはいかがでしょう。
http://スピード違反.jp/menteinagare/
これによると、裁判にて罰金額と免停日数が正式に決定して、免停講習の受講日から決定の執行開始になるようです。
1252897436 公開 2018-4-9 16:51:00 | 显示全部楼层
話の内容から、違反点数6点の30キロオーバーでの摘発でしょう。
以下のサイトにあるチャート図を見ていったほうが良いです。
停止処分者講習を受講すると、30日の免許停止であれば、
1日に短縮できます。
ただし、講習が終わっても運転はできません。
講習が終わった日の24時までに運転すると、
免許停止期間内の運転違反で摘発されることになります。
一発試験ロードマップ
交通違反後の免許停止・取り消しと、反則金・罰金処分の流れ
http://1license.com/torikeshi_saisyutoku/
yuk1227987259 公開 2018-4-9 15:52:00 | 显示全部楼层
前の違反等で点数がいくらで今回は何㎞オーバーかで変わって来ます。
行政処分は免停と罰金(赤切符では反則金ではありません)
行政処分の免停が1ヶ月以内なら、講習を受けに行けば、次の日から運転は出来ます。
私の場合はかなりのオーバーでしたので、講習を受けて短縮されても1ヶ月間の免停でした。
さらに処分が決まって罰金が8万円以上でその場で支払わないと帰れないので、家に電話をして届てけ貰いました。
速度により罰金額を確認して持って行く必要があると思います。
1246930716 公開 2018-4-9 15:47:00 | 显示全部楼层
>来月の10日に裁判所に行くようにと告げられたのですが
>その間まではこの赤切符で普通に車は運転出来るのですよね?
裁判所に行く日がいつかは関係ありません。
免許センターに出頭し免許証を預けるまで
運転可能です。
>そしていつから免許停止になるのでしょうか?
回答が重複しますが、
・免許センターに出頭し免許証を預ける
ここが免停処分の開始です。
>あと講習を受けるとその日で免許停止は
>終わると聞いたのですが本当でしょうか?
その措置となるのは、
・30日免停処分
のときだけです。
以下、回答内容の補足です。
まず質問者さんは赤キップをきられました。
これは交通違反ではあるものの、
懲役刑にも相当する重い交通違反を犯した
ということです。
このような場合は、
反則金制度の対象からは外れます。
そして、2つの処分が個別に無関係に進行します。
①刑事処分
犯罪行為ですので、懲役刑や罰金刑といった、
刑事罰を決定する処分が進みます。
この処分の担当は、検察と裁判所です。
具体的には、
・検察が質問者さんを起訴し
・裁判所が質問者さんの刑罰を決定する
ということになります。
質問者さんは速度超過なので、
その刑罰は
「1年以内の懲役か10万以内の罰金刑」
となります。
今回初犯であり、他に余罪がなければ、
略式起訴→簡易裁判ということになり、
10万以内の罰金刑を求刑されます。
罰金は裁判当日か、数日間の期限内の
全額納付を命じられます。
それができなければ「労役所」に収監され、
自由とプライバシーが無い囚人同等の
扱いとなります。
なので、罰金分の現金を用意してください。
罰金を納付すればこの①刑事処分は終了です。

②行政処分
運転免許に対する処分です。
勘違いしている人が多いですが、
この免許の処分に警察や裁判所は一切無関係。
公安委員会が処分を行ないます。
免許に対する処分は、
・過去3年分の違反点合計
・過去の前歴の有無
で計算式のように決まります。
質問者さんは赤キップなので、
・最低で30日免停
ということになります。
過去1年以内に違反があるとか、
免停処分を受けている場合は、
これより重い処分になる可能性もあります。
免停処分に関しては、
公安委員会より免停処分通知書が届きます。
指示に応じて指定日時に出頭します。
ここが免停処分の開始日となります。
そして、希望をして「免停処分者講習」
を受講すれば、免停期間を短縮してくれます。
質問者さんの免停処分が30日免停処分の場合、
講習を受講すれば、
・免許証は当日返還
・翌日から運転可能
ということになります。
30日免停より重い処分の場合は、
免許は当日返還されません。
最低でも30日間の免許停止処分になるので、
30日間は免許証を預けることになります。
当日免許が返還されても、
運転可能になるのはあくまでも翌日以降です。
同じ日に運転をして検挙されると、
無免許運転となり、非常に重い罰を
受けることになります。
なので、当日は他の人に帰り運転してもらう
という状況でなければ、
免許センターへは公共交通機関を利用して
行くことになります。
長くなりましたが以上です。
1053217354 公開 2018-4-9 15:41:00 | 显示全部楼层
>そしていつから免許停止になるのでしょうか?
運転免許の「停止処分書」が正式に交付されるまで運転免許証は有効なので、引き続き運転することは可能です。
なので、運転免許講習の行われる日(講習に行く)までは乗って「運転をしてもかまいません。」
ただし、講習が終わっても(一日講習の場合)その日の日付の変わる23:59分59秒までは免停状態ですから車に乗っても「運転をしてはいけません。」
てことは、講習会場へに乗って行っても帰宅の際に乗れないのですから、必然的に「公共交通機関を使って講習に参加されてください。」ということになりますね。
1147278521 公開 2018-4-9 15:37:00 | 显示全部楼层
そしていつから免許停止になるのでしょうか
運転免許証を預けた日から
免許停止処分の開始

違反加算の点数次第で日数が変わります
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