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運転免許の点数に関する質問です。 - 免停の処分を受けてから交通違反をしても

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shi129801773 公開 2018-4-22 20:10:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の点数に関する質問です。
免停の処分を受けてから交通違反をしても1年間行政処分を受けずに過ぎれば前歴は消えると聞きました(持ち点4を1年間で失わなければok)
私は、1年間無事故無違反であれば、前歴は無くなると認識していたのですが、実際どうなんでしょうか?
例えば
H29.1月短期免停 前歴1 の4点となる。
H29.10月 スピード違反-2点 前歴1の2点となる。
H30.1月 前回の行政処分から1年経過。前歴0の2点になる(?)
H30.3月 スピード違反 -2点 短期免停
みたいな事なんですが、
調べてもわからないので教えていただきたく思います。もしかしたらそもそも考え方が間違っているのかもしれませんが…
yab103895709 公開 2018-4-22 21:10:00 | 显示全部楼层
>>免停の処分を受けてから交通違反をしても1年間行政処分を受けずに過ぎれば前歴は消えると聞きました(持ち点4を1年間で失わなければok)免停の処分を受けてから交通違反をしても
>1年間行政処分を受けずに過ぎれば前歴は消える
>と聞きました
違います。
そのようなルールではありません。

>(持ち点4を1年間で失わなければok)
違います。
そのようなルールではありません。
そもそも違反点というものは、
×:持ち点制度である
×:違反で減点される
×:持ち点0点で処分される
というものではありません。
~:キレイな状態が0点
~:違反により加点される
~:過去3年分の違反点合計が基準に達すると処分される
というものです。

>私は、1年間無事故無違反であれば、
>前歴は無くなると認識していたのですが、
>実際どうなんでしょうか?
はい。
その通りです。
前歴は免停明け1年間の無事故無違反で
前歴0に戻ります。
前歴も違反点と同じく、
0→1→2と増えますが、
前歴が増えれば増えるほど、
・より少ない違反点合計で
・より重い処分を受ける
処分基準が適用になります。
なので、繰り返しですが、
違反点0点で処分対象になるのではなく、
過去3年分の違反点合計が基準に達すると
処分対象になり、何点でどういう処分になるのか
という処分基準は前歴回数で変わる
というルールなのです。
また減点ではなく加点された違反点は、
過去の条件で消失し0点というキレイな
状態に戻ります。
この消失した違反点は、
過去3年分の違反点合計には
含めないというルールです。
この違反点が消失するルールは以下4つのみ。
他例外はありません。
①違反日以降1年の無事故無違反達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3ヶ月間の
無事故無違反で0点に戻る
③免停処分があけた
④軽微違反者講習を受けた

>H29.1月短期免停 前歴1 の4点となる。
>H29.10月 スピード違反-2点 前歴1の2となる。
>H30.1月 前回の行政処分から1年経過。前歴0の2点になる(?)
>H30.3月 スピード違反 -2点 短期免停
上記のルールにそって、
履歴を修正記載します。
①H29.1月短期免停

②免停明け前歴1 の0点となる

③H29.10月 スピード違反
+2点 前歴1点数2となる

④H30.1月 前回の行政処分から1年経過
特になにもなし。

⑤H30.3月 スピード違反 +2点
前歴1点数4となり60日免停になる。
以上です。
・違反点は加点されるもの
・違反点合計が基準に達すると処分されるもの
・処分基準は前歴回数で変わること
・前歴は免停あけ1年間の無事故無違反で消えること
をご認識されてください。
bfl1147815253 公開 2018-4-23 10:36:00 | 显示全部楼层
減点という考え方をすると、話がややこしくなります。違反点数は加点・累積されるものです。
免停処分を受けたら、前歴が+1されます。
例えば、一撃で6点の違反をして免許を取得して初めての免停を受けたとすると、免停処分が終わった段階で前歴1回・累積0点になります。
免停明けから1年を無事故無違反過ごせば、前歴0回・累積0点になります。前歴が0になれば6点以上で免停です。
しかし、1年しないうちに違反(仮に2点とします)をすれば、前歴1回・累積2点となります。
ここから1年間無事故無違反であれば、前歴も累積も0になります。
しかしまた1年しないうちに違反(3点としましょうか)をして前歴1回・累積5点になれば、60日の免停処分です。
単純に足し算をするだけなんですよ。
吉野美佳 公開 2018-4-22 23:42:00 | 显示全部楼层
免停の処分を受けてから交通違反をしても1年間行政処分を受けずに過ぎれば前歴は消えると聞きました(持ち点4を1年間で失わなければok)

違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
1153263132 公開 2018-4-22 21:02:00 | 显示全部楼层
「免停の処分を受けてから交通違反をしても1年間行政処分を受けずに過ぎれば前歴は消えると聞きました」
バツです。行政処分と言うのは、免停や取消の事です。前歴とはその回数です。1年間行政処分を受けずに、ではなく、1年間無違反で過ごせば、です。それと、免停の処分を「受けてから」ではなく「受け終わってから」です。
「持ち点4」
日本は持ち点制度ではありません。
「1年間無事故無違反であれば、前歴は無くなる」
事故に関係なく「無違反」であれば、それ以前の処分歴を数えなくなるので、前歴はゼロになります。でも、無くなる訳ではありません。証明書類にはちゃんと記載されますので、就職などで悪評価になります。
「H29.1月短期免停 前歴1 の4点となる。
H29.10月 スピード違反-2点 前歴1の2点となる。
H30.1月 前回の行政処分から1年経過。前歴0の2点になる(?)
H30.3月 スピード違反 -2点 短期免停」
全然ダメですね。持ち点制度ではないし、減点制度でもありません。
「そもそも考え方が間違っている」
その通りです。
交通違反の点数制度は0点からの加点式です。違反をすれば加算され、累積点数が一定の点数に達したら免停や取消などの処分があり、処分が明けたら累積点数がゼロとなり、前歴が加算されます。
累積点数の計算はただ単純に加算するのではなく、一定のルールがあり、一定期間の無違反があればそれ以前を対象外とします。1年間の無違反があればそれ以前を数えない、と言うのもその一つです。
1051403893 公開 2018-4-22 20:59:00 | 显示全部楼层
点数が減ると言う考え方がまだあるってことは免停講習受けてないのかな?
それはともかく、先の回答者の言うように最終違反から1年未満なんで前歴2状態。
これだと2点の違反で90日免停。二日間の講習受けても45日くらいは免停。5点の違反で取り消しです。
最後に書くけど点数は加点方式。無事故無違反の人は0点。違反した人だけが点数持ってる。
あなたはもう後がありません。
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