パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許停止処分について質問します。 - 現在運転免許停止処

[复制链接]
1119758863 公開 2018-4-4 21:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許停止処分について質問します。
現在運転免許停止処分、中期の60日間停止中です。
期間短縮の講習は受けずに免許を警察署へ提出しました。来月末まで停止となります。
しかし、来月中旬にどうしても旅行先で車に乗りたいです。
この期間短縮講習を今から受ければ成績次第で今からでも期間短縮ができるのでしょうか?
またこの4月から引越しをしており、運転免許を提出した地元から離れた場所で暮らしています。
こういった場合でも地元に帰り講習を受けなければなりませんよね?
お詳しい方ご回答のほどよろしくお願いします。
1149889945 公開 2018-4-4 21:45:00 | 显示全部楼层
停止処分者講習は、停止期間が半分過ぎるまでであれば、申し出により受ける事ができる場合があります。ただ、既に予約で一杯で受けられない可能性もあります。まずは、免許証を預けた所(警察署)に相談ですね。
あなたの停止中の免許は、あなたが免許証を預けたところに保管されています。住所変更の手続きのためにはその免許証が必要で、転居先が同一都道府県内なら預けた場所で手続きができます。しかし、別の都道府県に転居しているなら、その預けた場所では管轄が異なり、住所変更の手続きはできません。なので、免停が明けてから、預けた場所で免許証を受け取り、それから転居先で住所変更の手続きをすることになるのが普通です。
転居の事情を説明して、停止中の運転免許証を、転居先の管轄警察署に移送して貰う事は、相談すればやって貰えるかも知れません。ただ、今日言ったから明日移送して貰えるようなものではないでしょう。そして、転居先の警察署に届いた時点で残り30日を切っていたら、もう停止処分者講習は受けられません。相談に行くほどの価値があるとは思えませんね。
個人的な旅行が、犯罪者へのペナルティである行政処分よりも、優先されるべき事情であるとは思いません。来月末の旅行で車を運転するのを諦めるのが適切だと思います。
1052046397 公開 2018-4-4 21:39:00 | 显示全部楼层
今更遅いのでは? ダメ元で、提出した警察署に問い合わせしては?
wak1140078187 公開 2018-4-4 21:37:00 | 显示全部楼层
しかし、来月中旬にどうしても旅行先で車に乗りたいです。
この期間短縮講習を今から受ければ成績次第で今からでも期間短縮ができるのでしょうか?

出来ないはずですが
事情により
聞いてみては、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-3 06:21 , Processed in 0.133809 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表