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平成29年2月に、普通自動車免許を取得。その後、平成29年7月に、原付で一

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ss_12408522 公開 2018-5-5 16:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成29年2月に、普通自動車免許を取得。
その後、
平成29年7月に、原付で一時不停止で2点。
平成29年11月に、原付で信号無視で2点。
平成30年4月に、原付で二段階右折で1点。
という累積点
数になっている場合、
今後、平成31年4月までに原付で2点以上の違反をした場合でも普通自動車の免許停止処分となるのでしょうか?
最後の違反から一年経過すると、累積点数は0点となるのでしょうか?
1150852226 公開 2018-5-5 18:24:00 | 显示全部楼层
行政処分(免許停止処分)の加点は、免種・車両を問いません。原付の違反だろうが、普通車(軽自動車)の違反だろうが、単純の足し算します。
原付の違反で免停になれば、持っているすべての免許が「停止」となります。
現在、原付の違反ばかりで累積5点です。仮に普通車での違反で2点とすれば、累積7点ですから免停30日の処分です。
ちなみに1点の違反で累積6点であれば「違反者講習」の対象です。
最後の違反から1ヶ年を「無事故無違反」で過ごせば、それまでの累積点数はまとめて累積から除外されますので、累積0点扱いです。
bro124670371 公開 2018-5-5 17:07:00 | 显示全部楼层
・平成31年4月までに原付で2点以上の違反をした場合でも普通自動車の免許停止処分となります。
>最後の違反から一年経過すると、累積点数は0点
ではなくて、無事故無違反で一年経過すれば累積点数は0点になります。
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