パスワード再発行
 立即注册
検索

無免許運転の幇助について。無免許運転者が逮捕された場合、その車のローン

[复制链接]
1013869899 公開 2018-4-27 16:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転の幇助について。無免許運転者が逮捕された場合、その車のローンの名義人は同じ罪に問われますか?
無免許者Aは返済能力が無いため、Bに名義貸しをさせる形で自動車ローンを組んでいます。
このBは免許保持者ですが、Aが運転免許を持たないことを知っています。
なお、この車の名義人はA自身です。
(車の名義:A、自動車ローンの名義:B)
Aがこの車を運転しているときに逮捕され無免許運転の罪に問われた場合、Bも同罪になりますでしょうか?
急ぎ足で文章を書いたためとっちらかった文章になっているかも分かりませんが、
情報不足、分かりにくい箇所等がありましたら追記させていただきますのでご指摘くださいませ。
ご回答お待ちしております。よろしくお願いいたします。
yuk1143392107 公開 2018-4-27 20:06:00 | 显示全部楼层
名義云々に違法性があれば別の問題が発生すると思いますが、
実質的にBは管理しておらず、
Aの犯行をしる状況にないのであれば罪に問われることはありません。
提供する行為に当たるという意見がありますが
Bが車両を管理する立場にない場合は
提供する行為には当たりません。
また、仮にBが管理する立場にあったとしても
Aの行為の違法性を知った上でなければ罪には問われません。
Aが運転することが違法行為であり、
Bの管理下にある車を提供したのであれば
Bは提供したことによる幇助に問われます。
また、Aの違法行為を知った上で止めることをしなければ
Bは幇助となり、
提供した場合は二重に幇助したことになるので処罰はやや重くなる可能性があります。
なお、自動車の場合は
ローンの名義や自動車の名義が実際の仕様者と異なることはよくあることで、
例えば親の名義で買ってもらった車や
夫の名義で普段は妻が使っている車、
友人や親族に普段から使用させているという状況は多く、
法律や保険の契約も一般にそれを想定した内容となっています。
1250909470 公開 2018-4-28 09:31:00 | 显示全部楼层
取り調べの際に、Aが免許を持っていないことを認めればほう助
認めずに、警察もそれを覆せなければほう助には問われないでしょうね
1251788081 公開 2018-4-27 18:37:00 | 显示全部楼层
>Aがこの車を運転しているときに逮捕され
>無免許運転の罪に問われた場合、
>Bも同罪になりますでしょうか?
なります。
無免許運転には「ほう助罪」があります。
刑罰は無免許運転者本人と大してかわりません。
このほう助罪の定義は、
・無免許運転であることを知りつつ
・同乗した
・運転を依頼指示した
・車両を提供した
となります。
よって「車両提供」となりますので、
Bは以下の処分に相当します。
・3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
・免許があれば取消し
・免許があってもなくても、
最低2年は運転免許取得不可
以上です。
吉田里深 公開 2018-4-27 16:44:00 | 显示全部楼层
Bは立派な無免許運転幇助罪ですね。無免許を知ってて買い与えて放置したわけですからただの幇助罪よりきつくなるかもしれません。
たとえそれが親でも!まさかそんな馬鹿な親はいないと思いますが、ここで訊いてるという事は居るのかな?
hez1226784283 公開 2018-4-27 16:33:00 | 显示全部楼层
信販ローンの場合、Aでの名義での登録は、無理です。
信販会社が所有者でBが使用者。
当然、Aが捕まれば、Bは無免許幇助になります。
銀行ローンは可能ですが、無免許で乗るのを知って、クルマを与えたのが分かれば、無免許幇助になります。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-1 19:20 , Processed in 0.141214 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表