パスワード再発行
 立即注册
検索

飲酒運転で捕まり来年2019年の9月に取り消し期間が終了しま

[复制链接]
pan1220982270 公開 2018-6-22 23:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
飲酒運転で捕まり来年2019年の9月に取り消し期間が終了します。
一発で運転免許証を取得する予定です。
今までに一発で運転免許証を取得した経験が有ります。
この場合2019年9月から一発で運転免許証取得がOKになるのでしょうか?
それとも一発で運転免許証(仮免)まで9月までに終わらせて取り消し期間の終了後に100問テストと路上試験を受けるのでしょうか?
一発の場合、50問合格と場内試験終了後、6ヵ月以内に100問と路上試験の合格する事が決められていたと思うのですが...
詳しい方、教えてください。補足とにかく9月までに出来る所まで進めときたいと思っていますし、1日でも早く免許証を取得したいと思っています。
良い方法があれば教えて下さい。
112587897 公開 2018-6-23 00:19:00 | 显示全部楼层
特に良い方法はないです。まず、講習を終了しなければ、受験資格が得られません。講習は、欠格期間終了前でも、後でも、受けられますから、なるべく早くとなら、期間終了前に、受けるようにして下さい。1ヶ月前くらいに、受講する人が多いようです。その後、欠格期間が、満了となったら、受験できますから、流れは、だいたい、わかっておられるようなので、細かな違いはありますが、問題ないと思います。ただ、仮免取得後の自主練習が、(確か、10時間、1日あたり2時間だったと思います。)ありますので、以前に試験場で何の免許の試験を受けたのかわかりませんが、練習が、義務付けられてなかった頃よりは、時間がかかってしまいますし、同乗してもらえる人や、車を都合するだけでも、人によっては、苦労すると思いますから、注意して下さい。届出教習所などを利用する方法もありますが、当然、費用はかかってしまいます。それでも、試験で、苦労しなければ、公認教習所で取得するよりは、取得費用は抑えられますが、早いかどうかは、微妙で、試験場の混み具合や、受験回数など、不確定要素が多く、何とも言えません。
1251958385 公開 2018-6-23 07:39:00 | 显示全部楼层
欠格期間が明けなくても、仮免許試験の受験と仮免許の取得は可能です。ただし、欠格期間が明け、かつ取消処分者講習を受けていないと、本免許試験が受験できません。ここで、都道府県によって、取消処分者講習で仮免許が必要になる場合があるようですので、まずは講習を申し込む先に相談ですね。仮免許の要らない原付や自動二輪の取得を先にし、それで取消処分者講習を受ける、と言うのも方法です。
仮免許証の有効期間は6カ月、取消処分者講習の終了証の有効期間は1年間です。一発試験はそう簡単に合格できるものではありませんので、あまり早い時期から準備しても、期限切れで役に立たない危険性があります。スケジュールを立てて行動しましょう。
なお、一度「一発試験」で合格した経験があるなら、法定の路上練習を自力で行わないといない点や、取得時講習(もしくは代替となる特定教習)を受けないと免許証が交付されないことは、既に理解していると思います。
1239925690 公開 2018-6-23 07:32:00 | 显示全部楼层
飲酒取り消し者の「取り消し処分者講習」は
2日間あって、1日目と2日目の間は1ヵ月開けられてしまいますので
計画的に
地域により、仮免所持じゃないと受講できない所もあるので
調べておいたほうが良い。
欠格期間明けたら、先に原付か小特取得したほうがいいよ(笑)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-28 14:42 , Processed in 0.140242 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表