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自動車の運転免許に「準中型免許」という区分が昨年3月から加わりまし

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duf1034073568 公開 2018-6-19 05:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車の運転免許に「準中型免許」という区分が昨年3月から加わり
ましたが、中型免許のほうも「~t限定」という区分があったらしい
のですね。
また、準中型ができる3月以前に運転免許を取得し、3月以降に更新
したときは、準中型に切り替わった、みたいなことも聞いたのですが
そのあたりの関係性が、イマイチよくわかりません。
ご存知の方、回答お願いいたします。
1252105946 公開 2018-6-19 12:37:00 | 显示全部楼层
私が普通自動車免許を取得した頃の区分は「普通」と「大型」だけでした。
この時に普通自動車免許では、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、車両定員10人以下の車まで運転できました。これらの数字を超える車両の運転は「大型免許」が必要となっていました。
H19年6月に中型自動車免許が新設されて、普通と大型の間に中型を割り込ませました。
この時の普通自動車免許は、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、定員10以下となりました。
中型自動車免許は車両総重量5t以上~11t未満、最大積載量3t~6.5t未満、定員11人~29人までとなりました。
車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、定員30人以上が大型になったのです。
平成19年6月より前に普通免許を取得した人は、総重量で8t未満までの車の運転ができたわけですが、中型新設で旧普通免許をそのまま新普通免許にしてしまうと、今まで運転できていた車が運転できなくなるという事態になります。
だから、旧普通免許は中型に格上げして条件(8t未満に限る)を付けることで、元の免許を維持する形にしたのです。
H29年3月に準中型免許が新設されたわけですが、H19年6月からH29年3月に普通免許を取得した人は車両総重量で5t未満の車を運転できるのですが、現行の普通免許では車両総重量で3.5tまでしか運転できません。
そこで、H19~H29の普通自動車免許は準中型に格上げして、5t未満の条件をつけて、元の免許を維持しているのです。
中型限定8tと同じような措置が取られたということです。
1219606696 公開 2018-6-19 06:32:00 | 显示全部楼层
2017年の準中型自動車免許の新設時と同様に、2007年の法改正で中型自動車免許が新設された当時に、それまでの普通自動車免許の所持者の既得権を維持するために「中型自動車の8t限定」が作られ、該当者が移行しました。
2007年改正前の普通自動車免許(総重量8t未満)→中型自動車免許の8t限定に移行
2017年改正前の普通自動車免許(総重量5t未満)→準中型自動車免許の5t限定に移行
※二種免許には準中型は無いので、2017年改正前の普通二種は中型二種5t限定に移行。
「更新で切り替わる」のは免許証の表示だけで、実際は制度改正の時点で自動的に移行しています。
rz310441940 公開 2018-6-19 05:55:00 | 显示全部楼层
既得権
古い普通免許で乗れてた車を
乗り続ける事です。
旧旧普通免許が、中型8t限定
旧普通免許が、準中型5t限定
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