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免許更新についてなのですが、 - 海外に留学に行くため、日本に帰

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夏未 公開 2018-5-23 00:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新についてなのですが、
海外に留学に行くため、日本に帰ってくることがないので、免許の更新が日本ですることができません。
そのため、国際免許に変えて、海外で免許の更新をした方がいいでしょうか?
また、国際免許に変える場合は、日本で変えておいた方がいいか、現地で変えるべきかどちらが良いですか?
回答お願いします。
1151366133 公開 2018-5-23 00:48:00 | 显示全部楼层
それじゃ意味無いよ。
国際免許は確かに代理人による取得が可能ですが更新制度は無いし、国際免許はあくまで日本国内免許の公式翻訳文程度のもの。
有効期限内の国内免許とセットでなければ効力がない。
質問者さんの場合、事前更新で有効期限を伸ばすか
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html
期限切れ3年以内帰国後1ヶ月以内に致し方ない理由ありの無試験再取得
https://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
どれも無理な場合、渡航先の外国で外免切り替えその他の方法で取得した有効期限内の外国国内免許を、帰国後日本で外免切り替えを使い日本国内免許に戻す
……………の3種類の方法があります。
事前更新の場合、現状の違反や免許遍歴の長さで3~5年の有効期限の免許になりますが、手続き日から最初の誕生日までが1年換算になるので、通常更新に比べて若干損になる。
帰国後の無試験再取得の場合、有効期限切れ以降一時で有っても帰国した場合致し方ない理由の解消と取られるので速やかな手続きが必要なのと、期限切れから手続き日までは国際免許も含め(というか、元々国際免許は1年間か国内免許の有効期限切れのどちらか早い方までしか発行してくれない)当然無免許状態となる。
外免切り替えの場合、二種免許区分は元々切り替えが出来ないし、外国免許区分の分け方が国内免許と異なる事で損になる場合が多い事、外国免許から日本免許への切り替え時に無試験になる国は少ない事が欠点です。
tur1246576756 公開 2018-5-23 12:41:00 | 显示全部楼层
>国際免許に変えて、海外で免許の
>更新をした方がいいでしょうか?
そのようなことはできません。
>国際免許に変える場合は、
>日本で変えておいた方がいいか、
>現地で変えるべきかどちらが良いですか?
そのようなこともできません。
そもそも大きな誤解をお持ちと思います。
そもそも運転免許は、
・取得した国内だけで有効
というものです。
なので海外では無免許者となります。
ですがそれでは困るので、
・「それぞれの国の国際免許」がある場合は
・海外での運転資格を与えましょう
という制度が、
・ジュネーブ条約加盟国だけで
取りきめされました。
なので、
・日本の運転免許が有効
・日本の運転免許が更新可能
・質問者さんが国際免許証を入手することが可能
という国は日本のみです。
アメリカでは日本の免許や日本国際免許に
関係する手続きは何もできません。

また、国際免許というものは、
運転免許証から変更して入手するものではありません。
・すでに運転免許証がある人が
・運転免許証と別に取得するもの
です。
つまり、
×:日本の運転免許証→国際免許に変える
ということではなく、
~:日本の運転免許証+日本の国際免許
ということになるのです。
繰り返しですが、
日本の運転免許+日本の国際免許ですから、
アメリカでこれら免許に関する手続きは何もできません。
それができるのは日本国内のみです。
当然質問者さんは、
アメリカの運転免許を取得しないと、
アメリカの国際免許を入手することもできません。
留学後にできるのは、
・期間限定で日本の国際免許で運転すること
・日本の運転免許をアメリカの運転免許に書き換えること
(=アメリカ免許を取得する)
・取得したアメリカの運転免許を更新すること
・アメリカの運転免許取得後にアメリカの国際免許を取得すること
になります。
なので通常アメリカに長期滞在する人
のパターンは以下です。
・日本の運転免許で日本の国際免許をとる

・アメリカに渡航する
・一時的に日本の国際免許で運転をする

・どこかのタイミングでアメリカ運転免許を取得する
・その後アメリカ免許でアメリカで運転をする
アメリカは州により免許制度が異なります。
例えばCA州は入国から割とスグCA州免許をとることが
[長期滞在者の義務]となっています。
その期限以降には日本の国際免許は有効期間内でも無効。
アメリカ運転免許がなければ無免許運転になります。
このような制度・法律が州によりことなるので、
今の段階から、
・ご自身が居住する州名

・運転免許
で検索をされ、現地の制度・法律を確認されてください。
また日本の運転免許は申請のみで
アメリカの運転免許に変えることが可能です。
ですが、この手続きで大事な注意事項が2つあります。
注意1:日本免許喪失のリスク
日本もそうなのですがアメリカも免許証は
1人に1枚というルールがあります。
なので、アメリカ免許への書き換え手続きの際、
日本の免許に穴を開けて無効にされたり、
アメリカから出国するまで預けさせられ、
結局それが返還されないというトラブルが相次いでいます。
このようなトラブルが起きると、
・手元にはアメリカの運転免許しか残らない
という状態になります。
注意点②:アメリカ運転免許は日本免許に変更できないこともある
日本に帰国後ですが、
アメリカの運転免許は申請のみで
日本の運転免許には変えてくれません。
試験を受けさせられ、それに合格しなければなりません。
アメリカではあまりにも簡単に
運転免許がとれてしまうためです。
またアメリカの運転免許には、
・初心者免許
とうものがほぼ全ての州に存在します。
留学資格とはいえ1~2年の滞在資格ですと、
外国人はこの初心者免許までしか取得できない州も多いです。
ですが、日本ではこのアメリカの初心者免許を
運転免許として認めないケースがほとんどです。
この場合、日本の運転免許に変えるための
試験すら受験できなくなります。
アメリカの運転免許は当然日本では無効ですから、
日本での運転には日本の運転免許が必要です。
なのでこの場合は
イチから日本の運転免許を再取得する
ということになってしまいます。
長くなりましたが、以上が2つの注意点です。
最後に今お手元にある日本の免許についてです。
海外渡航や長期の入院で、
本来の免許更新時期【誕生日前後1ヶ月間の計2ヶ月間】
に更新を出来ない場合は、
「更新期間前の更新」が認められます。
なので質問者さんも
・留学すること
・留学期間
が証明できれば現段階でも
免許更新は可能です。
上記の通り、日本で有効なのは、
日本の運転免許だけですし、
アメリカで日本免許は更新できません。
いずれは帰国され日本で運転をされるのでしょうから、
留学前に日本で免許を更新された方が良いです。
1150662755 公開 2018-5-23 06:10:00 | 显示全部楼层
質問者さんは世界中で通用する「国際免許」なるシロモノが存在していると勘違いをしているようですね。しかし、「国際運転免許証」は、本国の運転免許証の翻訳証明書に過ぎません。交通条約に加入する他国の免許所持者に、短期間の運転許可を与えるだけの存在です。持っている免許証の国でしか発行は受けられませんし、発行から1年間しか有効ではありません。
また、本国免許と一緒に携帯・提示する必要があります。日本の免許が失効したら、国際運転免許証は無効です。ヨーロッパのように在留資格を得てからでも有効期限まで有効な場合もあれば、米国の各州のように中期以上の在留資格を得たら無効になる場合もあります。
質問者さんは留学ごときで「日本に帰ってくることが無い」と断言しているようですが、日本に二度と戻らない、あるいは戻っても車の運転をすることが無いなら、日本の免許は失効してしまっても何ら問題はありませんので、更新のことを考える必要はありません。ただし、留学先あるいは移住先となる国で有効な運転免許を別途取得する必要があります。
ここで、多くの国では、外国の運転免許の所持者に対し、簡易な手続きでその国の運転免許証への切り替えを行ってくれる場合がありますので、日本の運転免許の残り期間が少ないようなら、渡航前に事前更新手続きをして期限を延ばしておけばいいでしょう。更新期間前でも、海外留学や赴任などの適切な理由があれば、更新手続きはできます。加えて、留学直前に最寄りの警察署等で国際運転免許証の交付を受けておけば、留学先で有効な免許を得るまでの「つなぎ」として、また免許証の切り替え手続き時の必要書類(本国免許の翻訳証明書)として使えます。
もし将来、日本に戻ってくるときがあれば、その外国免許から日本の免許に切り替える事になります。
ecc1243026683 公開 2018-5-23 00:18:00 | 显示全部楼层
更新期間に海外にいるなどの場合、期限前の更新が可能です。
海外に渡航することを証明できる書類などを持参すれば更新できます。
ただし、通常の更新で交付される免許証よりも有効期限が短くなることがあります。
103248093 公開 2018-5-23 00:22:00 | 显示全部楼层
国際免許は日本の免許があって初めて発行されるものですし、有効期間も1年しかありません。発行は日本の公安委員会です。
日本の免許を国際免許に変えるというのは思い違いですし、国際免許の更新も不可能です。
日本の免許は海外にずっといれば、更新期間を過ぎても3年まではどうにか免許を保持できます。その方が現実的です。
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