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免許センターで学科の試験を受けたいのですが仮免許の期間が過ぎてしまいまし

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lit105069493 公開 2018-5-31 05:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許センターで学科の試験を受けたいのですが
仮免許の期間が過ぎてしまいました(卒業証明書は期限内)
仮免許は路上練習に必要なだけだったと思うんですけど
試験を受けに行っても大丈夫でしょうか?

あと住民票も期限が切れてしまっているのですが、
再発行したものを使っても大丈夫でしょうか?
t491018737407 公開 2018-5-31 06:53:00 | 显示全部楼层
指定教習所の卒業証書が有効なら、試験場の技能試験は免除です。仮免許は技能試験で路上に出るのに必要ですが、その技能試験が免除なので仮免許の出番はありません。よって期限が切れても構いません。
住民票の写しに有効期限はありません。発行した自治体が、発行した日に住んでいたことを証明しているだけです。いつ転居するかも知れない住民の居住を、将来に渡って証明することは不可能ですので、期限はつけられません。
ただし、その提出を受け入れる側が、あまり古いものはあてにできないからと、発行日から3カ月や6カ月の期限を切ることは任意です。質問者さんの都道府県の警察のホームページで、運転免許試験関する記事を探し、そこに住民票の発行年月日に制限があるかを確認しましょう。制限があれば従う(取り直す)必要がありますが、特に記述が無いなら古くても文句は言われないハズです。「再発行したもの」が再取得した新しいもの、と言う意味なら、より新しい分には問題にはならないでしょう。
imp121537647 公開 2018-5-31 10:23:00 | 显示全部楼层
教習所の卒業から一年間の
期限です!仮免許の期限は
気にしないで良いです!但し
本免試験を受ける時に必要
住民票の有効期限は6ヶ月です。
Kas1011997100 公開 2018-5-31 10:11:00 | 显示全部楼层
問題ないからそのままGO。
ってかさっさと学科受けて免許にする。
期限の切れた仮免許証その物も、捨てずに持っていく。
公認教習所の場合、住民票も半年前以上に古くなっていると思うけれど、それもそのまま持って行けば良い。
住民票に期限なんか最初から無い。受けとる側が勝手に「~ヶ月前発行のなら良いんじゃねえの?」と設定しているだけ。
一般常識的に6ヶ月と言われてはいるが、公認卒業生の場合入校時に教習所に提出した住民票を使い回すので、仮免期限切れまで経過すれば住民票は半年以上前のものになってしまう。
が、多くの試験場でその辺スルーで処理される。
現状質問者さんのタイムリミットは、卒業後1年間だけ。
1111886972 公開 2018-5-31 06:39:00 | 显示全部楼层
公認教習所を卒業したなら実技の路上試験は免除されます。
届出教習所なら実技試験は免除されませんので、仮免許を取り直さなければなりません。
住民票は有効期限内のものを使わなければ、試験の受付をしてもらえません。
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