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昨日、違反点数が6点に達しました - 29年の2/16に原付免許を取得しました

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pkj1126485702 公開 2018-7-2 10:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨日、違反点数が6点に達しました
29年の2/16に原付免許を取得しました。
30年 6/12に 1点
6/17に2点
6/25に1点
7/1に2点で6点になってしまいました。
警察の方は5点と思い込んでいるようであり、免停のことや、違反者講習の事については何も説明されなかったのですが、質問したいことがいくつかあります。
警察の方々5点と思い込んでいても、警察署?的な所では6点になっているはずのため、講習の通知は届くのでしょうか?
違反者講習は 受けれる人と受けれない人がいるとネットで見ました。 自分は受けることができるのでしょうか?
また通知はどれくらいで届くのでしょうか?
京都住みですが、違反は全て大阪でとられました。
受けることができない場合は通知が届いてから30日間免停なのでしょうか?
また、通知が届くまでは免停ではなく、その間に何か違反をすると免許取り消しになるということでしょうか?
質問が多いのと、理解できていない為、わかりにくいかもしれませんが、ぜひ 教えていただきたいです。
1151311494 公開 2018-7-2 14:53:00 | 显示全部楼层
>警察の方々5点と思い込んでいても
警察官が免停等の話をすることはありますが、違反をした人からの聞き取りに基づいて自分の頭の中で累積点数を計算して、自分の知識の範囲内で話をします。
実際の累積点数は把握していませんから、申告と実際が異なれば、全く意味のない話になりますし、知識が乏しく、誤った教示をする人も多々いますので、話半分で聞いておけばよいです。
違反の取締りを行うと、切符に誤りがないかどうか等、チェックが行われた後、コンピュータで入力され、例えば、累積6点に達して違反者講習の受講対象になる人が自動的に抽出されて公安委員会から通知が行われますので、取締りをした警察官の認識には左右されません。
さて、質問者さんの場合、質問の通りであれば、軽微な違反の積み重ねで前歴0回累積6点ちょうどですから、違反者講習の受講対象です。
1ヶ月前後で違反者講習通知書が書留で届きますので、通知を受け取った日の翌日から1ヶ月の受講期間内に講習を受講してください。
>受けれる人と受けれない人
過去3年以内に累積6点以上に達したことがある人などは違反者講習の対象外ですが、質問者さんは初めて累積6点に達しましたので、講習の受講対象です。
>受けることができない場合
1ヶ月の受講期間内に講習を受講しなかった場合は、後日、行政処分の出頭通知が届き、通知にしたがって30日の免許停止処分を受けに行くことになります。(数ヶ月先)
この場合、講習での短縮は不可ですから、処分を受けに行った日から30日間運転ができません。
>通知が届くまで・・何か違反をすると
追加の違反をしたとしても、違反者講習通知書を受け取れば、講習を受講してください。
例えば、追加で1点の違反があり、違反者講習を受講すると、1点だけが残り、講習受講後は前歴0回累積1点になります。
もしも、追加の違反が1点あり、通知を受け取ったにもかかわらず講習を受講しないと、前歴0回累積7点で60日の免許停止処分を受けることになります。(講習不受講と追加の違反によるペナルティ)
ono12122227 公開 2018-7-2 11:03:00 | 显示全部楼层
29年の2/16に原付免許を取得しました。
前歴0回、違反加算点数0点
30年 6/12に 1点
前歴0回、違反加算点数1点
6/17に2点
前歴0回、違反加算点数3点
6/25に1点
前歴0回、違反加算点数4点
7/1に2点
前歴0回、違反加算点数6点
違反者講習通知が郵送
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