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昨年の2月に無免許運転で摘発されました。欠格期間は2年間です

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1253265581 公開 2018-7-25 21:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨年の2月に無免許運転で摘発されました。
欠格期間は2年間です。
来月からアメリカに移住する事になり車の運転をしなければ生活が成り立たないと思います。
アメリカで免許を取得すればアメリカでの運転は日本での欠
格期間、関係なく運転出来るのでしょうか?
その後日本に帰国した場合欠格期間が終わっていれば日本でもその免許は有効ですか?
詳しい方々にご回答お願いします。
1151340655 公開 2018-7-26 01:25:00 | 显示全部楼层
日本で受けた取消処分は、外国では無効ですので、外国で免許を取得するのは構いません。しかし、欠格期間中の人間が、交通条約に加盟する外国で受けた免許を元に、国際運転免許証を携帯して日本国内で運転することは、道交法107条の5の規定により許されません。欠格期間が明ければ「運転禁止」の状態ではないので可能です。
欠格期間は時効ではないので、外国にいた期間を除外して計算することはありません。
jsk1149345109 公開 2018-7-25 22:17:00 | 显示全部楼层
アメリカで免許を取得すればアメリカでの運転は出来る
海外にいた期間は 欠格期間は 除外されます
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