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知恵を貸して下さい。先日質問した内容から、わからないことがありま

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白石 公開 2018-9-10 16:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
知恵を貸して下さい。
先日質問した内容から、わからないことがあります。
今日免許証センターへ行きました。地元の警察署の方と免許証センターの警察の方の言ってることが、違い困惑してい
ます。
地元の警察署
今後裁判所と公安委員会から通知が届く。その時に免許証を返してね。
免許証センターの人
行政処分の通知は行きません。期限が切れてるから、通知は行かない。
意見の聴取も無いってことみたいです。点数25点で2年欠格です。ってゆわれました。
行政の裁量はどこで弁明して受け入れてもらえるのですか?
どうやって公安委員会は私の違反を知るんですか?
私が今日、自白して色々聞きに行ったことは、損になるのでしょうか?免許証もまだ期限が切れてから1ヶ月も経っていないので、再習得もできたと思いますが、免許証を渡しました。
再習得して、取り消しになったほうが良かったのでしょうか?
1046873821 公開 2018-9-10 17:35:00 | 显示全部楼层
質問自体良く理解が出来ないけど
有効期限が切れていたのは 何時からなの???
本来の更新日は??
1149961935 公開 2018-9-11 12:35:00 | 显示全部楼层
過去のご質問も拝見しました。
ご質問に個別に指摘、回答をさせていただきますね。
>地元の警察署の方と免許証センターの
>警察の方の言ってることが、違い困惑しています。
よく起きることです。
・警察が誤り
・免許センターが正しい
です。
このような混乱の原因はすべて警察がつくっています。
一般の方が誤解されるのは当然なのですが、
警察は免許処分に何の権限もなく100%管轄外です。
ですから免許の処分について誤りを伝える
警察官が後を絶ちません。
警察に免許処分のことを質問する意味もありません。
免許の処分を行うのは、
公安委員会、すなわち免許センターのみです。
なので免許センター(公安委員会)の
コメントだけ信用してください。
>地元の警察署今後裁判所と公安委員会から通知が届く。
>その時に免許証を返してね。
>免許証センターの人行政処分の通知は行きません。
>期限が切れてるから、通知は行かない。
過去のご質問も拝見しました。
免許センターの言う通りです。
質問者さんは免許の処分に関する
通知・呼び出しは一切ありません。
理由も公安委員会が伝えています。
質問者さんは免許証の有効期限がきれた状態、
つまり有効な免許がない
「純無免許運転」でした。
なので、
・処分対象となる運転免許を所持していない
状態だったのです。
処分対象となる免許がない以上、
公安委員会からの処分通知も呼び出しもありません。
こういうことです。
>意見の聴取も無いってことみたいです。
はい。意見の聴取は、
・有効な免許があり
・90日免停以上の行政処分対象者
だけが対象になります。
純無免許である質問者さんは対象外です。
>点数25点で2年欠格です。ってゆわれました。
はい。その通りです。
有効な免許があれば免許取り消し処分執行日が
2年の欠格のスタートです。
でも質問者さんは純無免許。
なので検挙日が2年の欠格のスタートです。
繰り返しですが純無免許なので、
欠格期間の開始や終了に関する通知は
一切ありません。ご自身で管理されてください。
>行政の裁量はどこで弁明して
>受け入れてもらえるのですか?
意見の聴取はありませんので、
①行政処分不服申し立て
②行政訴訟
ということになります。
ですがたとえ意見の聴取に参加できたとしても、
質問者さんが免許取り消し処分を
免れる可能性は0%です。
また、上記①②に関しては、
意見の聴取ではありませんから、
・免許取り消し処分に相当するかしないか
だけの判断をするということです。
そのためには、質問者さん側に、
■自分は無免許運転をしていない
もしくは
■無免許運転を脅迫・強要された
もしくは
■災害や犯罪から身をまもるため
仕方なく緊急避難として無免許運転した
ということが証明できなければお話しになりません。
ですが質問者さんは、
・自分は免許の期限切れを認識していた
・なので確信犯の無免許運転をした
という状態です。
当然
・自分は期限切れ免許で運転をしては
いけないことを知らなかったのだ
・だから無罪である
・だから処分はおかしい
というのは、まったくお話になりません。
このご主張が認められれば、
すべての処分や刑罰が「知らなかった」
で不処分にされてしまいます。
よって不服申し立ては受理されません。
お金と時間をかけて行政訴訟を起こされるのは
ご自由ですが、そもそも訴訟にはならないでしょう。
必要な弁護人もみつからないと思います。
仮に訴訟にできたとしても、
判決は下手しなくても5~6年後でしょうし、
刑事訴訟ではないですから訴訟費用は
1000万ほど必要になるかもしれません。
なので罪と罰を受け入れるしかありません。
・知らなかったから罪ではない
という法律はありませんので。
>どうやって公安委員会は私の違反を知るんですか?
当然警察から情報共有があります。
警察の仕事はここまでです。
処分は公安委員会が行います。
>私が今日、自白して色々聞きに行ったことは、
>損になるのでしょうか?
いえ。事実をご確認されただけです。
なので何の不利益もありません。
>免許証もまだ期限が切れてから1ヶ月も
>経っていないので、再習得もできたと思いますが、
>免許証を渡しました。
それで良かったと思われます。
最習得というか「特別新規申請」という手続きにより。
免許証は復活できたかもしれません。
ですがその手続きをやろうとした場合、
以下のいずれかになっていました。
①申請を拒否される
②申請が受け付けられても免許発行を拒否される
③免許証が発行されるが
すぐに取り消し処分が執行される
なのでいずれにせよ運転はできなくなるのです。
つまり、時間とお金と手間の無駄なんです。
>再習得して、取り消しになったほうが
>良かったのでしょうか?
いえ。そうではありません。
運転免許の取り消し処分を経由してしまうと、
・免許再取得時に
・高額な「取り消し処分者講習」受講が義務となる
というペナルティが追加されます。
また
・免許取り消し処分日から
・3年以内に免許を再取得する場合
・前歴1からのスタートとなる
というペナルティも追加されます。
なので純無免許運転として処分を受け、
2年の欠格期間だけの処分を受ける方が得策です。

なお、無免許運転は犯罪ですので、
■3年以内の懲役か50万円以下の罰金が
求刑されます。
これに関しては、
警察が検察に送検をし、
検察が質問者さんを起訴し、
裁判所が求刑するという「刑事処分」が発生します。
質問者さんは初犯ですので、
略式起訴→簡易裁判→30~40万の罰金刑
求刑でしょう。
残念ながらこれも犯罪ですので
「知らなかった」は通りません。
確信犯無免許運転として裁かれます。
罰金は正式に求刑される刑罰ですので、
・今お金がない
は原則通用しません。
裁判当日か数日間の期限内に全額納付を命じられ、
それができなければ「労役所」収監で
囚人同等の扱いになるのが原則ルールです。
なので裁判までに罰金分の現金をご用意ください。
ATMが遠いこともあるので現金手持ちが便利です。
残念な回答ばかりで恐縮ですが以上です。
すべての書類は有効期限がすぎれば
なんの効力もない紙切れにしか過ぎないことは、
常識ですので、仕方のないことです。
それにもし免許の期限がきれた状態で
事故を起こせば、当然ながらご加入されていたで
あろう任意保険は基本免責無効で相手損害しか
補償しませんでした。
事故が人身事故であるなら、
これも知らなかったは通用しません。
質問者さんには、
・無免許運転過失致死傷罪
という重い犯罪も追加されていました。
求刑は罰金では済まなったかもしれません。
なので無免許運転で事故を起こす前に
検挙されたことはラッキーだったのだと、
前向きにとらえられてください。
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