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普通二輪免許(AT)しか持っていないのですが、それでも乗れる車のよう

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1150746964 公開 2018-9-22 01:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通二輪免許(AT)しか持っていないのですが、それでも乗れる車のような乗り物はありますか?
車のような乗り物とは、屋根とドアがあるもののことです。
二人乗りもできれば、その方がいいです。
四輪と三輪の後輪駆動は50ccなどの原付扱いであっても普通自動車免許が必要そうなのですが、三輪の前輪駆動なら屋根とドアがあってもバイク扱いなのでしょうか?
そうだとすれば、Peel P50は後輪駆動だし1人乗りなので違いますが、これの前輪駆動二人乗り可があれば理想的です。そもそも私のバイクの条件の認識が違うのかもしれませんが…よく分かっていないのでそのあたりも教えていただきたいです。
①普通二輪免許で乗れる車のような乗り物はあるか。
②車種がバイクに該当する条件は何か?普通二輪で運転できる乗り物の条件。
③①がない場合、②に該当するものを自作して乗ることは違法になるのか?
よろしくお願いいたします。
kob1018236701 公開 2018-9-22 08:09:00 | 显示全部楼层
1. ありません。
2. 三輪の乗り物が原付または自動二輪車として扱われる(自動二輪の免許で運転できる)のは、下記の「特定二輪車」に該当す場合です。
・車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられている。
・同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔(輪距)が460mm未満(50cc以下の原付の場合は500mm未満)である。
・車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有する。
3. 可能ですが危険です。
自動二輪免許で運転できる「トライク」を想像してみて下さい。並行二輪の幅が46cm未満しか認められませんから、自動二輪車と同様、縦長な車体を立てた状態で走行する、重心の高い乗り物になります。その車室をドアで囲ったら、横風で簡単に倒れたり吹き飛ばされたりする、危険な乗り物になってしまいますよね。トリシティや MP3 などの3輪バイクに、屋根付きがあってもドアつきが無いのは、法規制以前にそれが理由です。
並行二輪の幅を十分にとれば、横風にも相応に強くなりますが、既定の幅を超えるとミニカーや普通自動車扱いとなり、原付や自動二輪の免許では運転できません。
また、トライクを「側車つき二輪車」として登録するためには、側方が解放された構造でなくてはなりません。ドアの装備により車室を備えてしまうと、軽自動車や小型自動車として登録しなくてはならなくなり、車検で衝突安全性などの基準を満たせず登録できなくなるのがオチです。
排気量が50cc以下であれば、並行二輪の間隔が50cm未満と若干広くなりますが、大差はありません。
質問者さんが挙げている Peel P50 はあくまでミニカーであって、バイク(原付や自動二輪車)ではないんですよ。
1245720122 公開 2018-9-22 02:48:00 | 显示全部楼层
1 無い。
2 車体もしくはタイヤを傾けて旋回する。三輪、四輪等タイヤが左右に並ぶ場合は輪幅46cm以内。
側面が解放されている。
3 車検が通らない。
坂口良子 公開 2018-9-22 02:19:00 | 显示全部楼层
http://www.tenjingawa.co.jp/roof_scooter.html
バイクに雨よけの屋根をつけたらいいじゃありませんか。
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