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自動車免許の行政処分歴について。6点ちょうどの違反の場合、違

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1149911450 公開 2018-9-5 22:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許の行政処分歴について。6点ちょうどの違反の場合、違反者講習を受ければ免停は免れるのはしってますが、違反者講習を受けた場合は、行政処分歴もつかないのでしょうか?
補足行政処分係に、違反者講習を受ける場合と、1ヶ月の免停になる場合の違いについて質問したら、違反者講習を受ける場合は免停にならないことと、違反者講習の費用がかかることしか、違いの説明されませんでした。なので無料の免停を選んだのですが、家に帰って調べて見たら、行政処分歴がついてしまうことを知りました。つまり違反者講習を受ければ行政処分歴はつかないが、1ヶ月の免停を受けたら行政処分歴1になるのでしょうか?
それを知ってたら、違反者講習を選んでました。最悪なんですけど。。これ、説明不足ですよね。今更変更できないのでしょうか?
id_1225050267 公開 2018-9-5 22:13:00 | 显示全部楼层
前歴0で6点の違反をした場合、短期の免停になります。これが行政処分。違反者講習受けただけでは、短期の免停が許される訳ではありません。 又、短期の免停が消える訳でもありません。 違反者講習受け、テストの点数がいい場合に29日の短縮されます。なので、最低でも1日は免許の効力はなく運転し警察に捕まれば無免許となります。 免停明けは前歴1で累積4点で中期の免停になります。尚、前歴は免停明けから1年間無事故無違反で処分上は消えますが、5年間は完全には消えません。
rrb122102767 公開 2018-9-5 22:35:00 | 显示全部楼层
無免許運転しないように
いっその事、永久に免許かえしたら?
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