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国際免許についてもう一つ質問です。 - 現地で日本免許を翻訳した場

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鹈川薫 公開 2018-9-28 15:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許についてもう一つ質問です。
現地で日本免許を翻訳した場合は期限は無いのですか?
1150835422 公開 2018-9-28 16:59:00 | 显示全部楼层
在りますよ。翻訳証自体(この場合は
国際運転免許証自体)の有効期限と、
オリジナル文書(この場合は日本国内
免許)が、失効すれば、翻訳証も、
その効力を有さない。
(失効文書の翻訳になるから)
だからこそ、日本では
国内免許の有効期限が1年以下の
場合は、国際免許が取得出来ない。
国内免許を更新し、有効期限を
1年以上にしてから、
国際免許を申請。

また、国際免許とやら、
前提になる国内免許取得国が
発行したそれでないと、その
効力を有さない(条約の一部)。
つまり、日本免許を取得しても、
それ以上、何もせず、
異国で、当該日本免許を元に
異国発行の国際免許は取得
できない、と謂ふ事。

日本免許の有無に関わらず、
異国の国内免許を取得して
異国発行の国際免許の取得は
可能。
1153051563 公開 2018-9-28 18:46:00 | 显示全部楼层
質問が意味不明ですね。滞在先で日本語を現地語に翻訳した書類は、国際運転免許証ではありません。期限云々以前の話です。
国によっては、本国免許証と私製の翻訳証明書で、自動車の運転を認める所があるかも知れませんが、その場合の細かな条件は、その国次第です。
例えば、米国の各州の多くは、国際運転免許によらず、有効な外国免許証による運転を認めていますが、対象は短期滞在者のみです。留学などで90日を超える中長期滞在者が外国免許証で運転できるのは、到着から10日程度に制限されていて、州の運転免許の取得または書き換えが必要になります。
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