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免許取得後一ヶ月、50cc原付で速度超過によって捕まりました。

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122382196 公開 2018-9-11 23:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取得後一ヶ月、50cc原付で速度超過によって捕まりました。
言い訳になるのかもしれませんが、道幅の狭い国道を周りの車の流れにのって55km/hで走っていたところ、背後にいたパトカーに捕まりました。25km/hオーバーです。3点でした。
まだ原付免許を取ってから一ヶ月しか経っていません。

ここで質問なのですが、1回目に3点の違反をしてしまった場合は、初心運転者講習をうけなくてはならないのでしょうか?
また、現在免停状態ということなのでしょうか?
また、初心運転者講習に行ったら、その後免停が解除され、また原付にのれるのでしょうか?

自分で招いてしまった事なので、反省しておりこれからは全身全霊をかけて安全運転を心がけようと思っている所存です。
無知で申し訳無いのですが、お力を貸していただけると助かります。よろしくお願い致します。
qzj1248057293 公開 2018-9-12 08:12:00 | 显示全部楼层
初心者特例と免停(行政処分)とは別のものです。
あなたは今、原付免許の初心者期間(1ヶ年)です。初心者特例期間中の原付運転中の違反(とりあえずあなたは原付の免許しかもっていないでしょうけど)が対象です。
初心者特例の対象になるのは…
1)初心者期間中に3点以下の違反を複数回繰り返しその合計点数が3点以上になったとき。
2)最初に3点の違反をした場合については、次に何らかの違反をし点数の合計が4点以上になったとき。
3)4点以上の違反や事故をしたとき。
の3つです。あなたの場合は(2)の途中の状態です。
まだ特例の対象にはなっていません。
もしも今後、普通自動車免許など原付の上位免許を取得した場合は、上位免許を取得した時点で原付の初心者期間は(1年経過していなくても)終了し、原付での特例の違反点数は消えます。その代り新しく取得した免許の初心者期間がはじまります。その場合も上記の1~3のルールが適用されます。
免停などの行政処分点数(本来の点数制度の使い方はこちらです)は、初心者期間が終わったから、あるいは上位免許を取得したからといっても消えるものではありません。
今回の違反から1年間を無事故無違反で過ごせば今回の違反点数(3点)は累積から除外されます。
仮に1年しないうちに新しい違反(仮にまた3点の違反)をすれば、今回の3点にたされ累積6点ということになり「違反者講習」の対象になります。
またまた仮にですが、原付の初心者期間にこの新しい違反があったとすると、特例の合計点数が6点となるので「初心運転者講習」になりますし、かつ行背処分点数も累積6点になるので「違反者講習」にもなります。
なお余談になりますが、違反点数というものは「減点」されるものではありません。先の回答をされた方で「減点」と表現されていますが、正しくは「加点」されるものです。
だから「累積何点」という言い方をします。
昨今、酒気帯び・ひき逃げのタレントがおりますが、この人の場合「酒気帯びの信号無視」(呼気1L中のアルコール濃度が0.25mg以上)で25点、「救護義務違反」(いわゆるひき逃げ)で35点、軽傷の付加点数3点で累積63点で免許取消処分になります。
そして、10年間は免許の再取得(欠格期間)ができなくなります。通常63点であれば8年間の欠格ですが、救護義務違反は特定違反行為なので欠格が+2年となります。
これはあくまでも余談ですが、ついでに点数制度について覚えておいても損はないでしょう。
128230819 公開 2018-9-12 08:17:00 | 显示全部楼层
1回目に3点の違反をしてしまった場合は、
受けなくても良い
今度1点でも違反をした場合は
初心運転者講習の通知が郵送
現在
前歴0回、違反加算点数3点
1244691458 公開 2018-9-12 08:09:00 | 显示全部楼层
大丈夫ですよっ!

マダ3点の余裕が
在りますからねぇ・・・
藤原纪香 公開 2018-9-12 07:58:00 | 显示全部楼层
◆1回目に3点の違反をしてしまった場合は、初心運転者講習をうけなくてはならないのでしょうか?
まだ初心者講習の対象ではありません。1回で3点の違反をした場合、
4点以上から講習対象となるルールです。ですが、免許取得1年以内に違反追加すれば初心者講習対象となります。
ちなみに講習は義務ではありません。
受講しない場合は原付学科試験の再試験で、合格できない場合に原付の免許取消というルールです。
◆現在免停状態ということなのでしょうか?
違います。運転には問題ありません。何点で何日免停になるかは、
過去処分歴の回数で変わります。
質問者さんは前歴0。
この場合は違反点6〜8点で30日免停が最低処分。なので質問者さんは
30日免停まで3点の猶予がある状態です。
◆初心運転者講習に行ったら、その後免停が解除され、また原付にのれるのでしょうか?
違います。
そもそも初心者講習とは、
初心者だけが対象となる
初心者特例制度による処分です。
免停は全免許所持者対象の行政処分。
全く無関係です。
初心者期間中の
初心者となる車両での違反点だけで
初心者となる免許だけが処分されるのが初心者特例制度による処分です。
初心者さんは、今は原付の初心者期間ですが、今後上位免許を取得するたびに取得した免許の初心者期間が設定されます。
一方免停などの行政処分は、
違反車両は関係なく
過去3年の全違反点が基準になると
全免許が停止処分や取消処分を
受けるルールです。
吉川茉絵 公開 2018-9-12 00:12:00 | 显示全部楼层
今現在、免停状態ではありませんよ。一回の違反で三点減点の場合は、初心者講習には、なりません。あと一点でも、減点されると講習になりますから、余程、気をつけなくてはいけません。原付きだと、捕まりやすいから、本当は乗らないのが、一番だと思いますが。
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