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ゴールド免許ですが、5月に一時停止違反をしました - 警察官から3ヶ月間は違反

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kic1028645653 公開 2018-9-27 04:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許ですが、5月に一時停止違反をしました
警察官から3ヶ月間は違反などしなければ良いと言われましたが、どういうことなのでしょうか?
また、会社に無事故などの履歴(運転証明)を出す必要がありますが、5月の違反は明記されますか?
1147923969 公開 2018-9-27 06:20:00 | 显示全部楼层
交通違反の違反点数というものは、違反を繰り返した場合、通常は1年間の期間をあけないと、どんどんと累積していきます。
例えば、今回の様な一時停止違反は2点ですよね。
それを1年以内に3回繰り返すと累積が6点となり、免許停止処分となるのです。
質問者さんが、今より過去2年以内に違反がない場合(検挙されて切符を切られていないこと。人身事故で減点されていないこと。)、今回の違反から3か月以内に別の違反をしなければ、その一時停止違反の違反点数2点は、累積をしないということです。
ゴールド免許ということですから、その免許を更新してから今回検挙されるまでは、違反はないということですよね。
それであれば、上記のようになるのです。
普通なら1年間あけないといけないのですが、2年以内に違反がない場合は、そういうことになっているのです。ちょっとした特典みたいに感じますよね。
なので、違反が消滅するとか、点数がなくなるというのではありません。
違反歴としては記録が残っているのです。
条件によって累積しないという事だけです。
ですから、運転証明を取れば、その一時停止違反の記録は残っています。
また、次の免許更新時には、免許証はゴールド免許にはならず、ブルー免許になります。
その一時停止違反だけで過ごせば、有効期間はゴールド免許と同じで5年間だと思います。
1150678452 公開 2018-9-27 05:44:00 | 显示全部楼层
警察官から3ヶ月間は違反などしなければ良いと言われましたが、どういうことなのでしょうか?

違反日から
さかのぼり
2年間、無事故無違反期間が有る場合
3点以下の違反は
3か月後、削除されます
1052141281 公開 2018-9-27 05:40:00 | 显示全部楼层
3ヶ月間違反なしなら点数は消える。
しかし、違反歴は消えないから次はゴールドにはならない。
だから履歴には明記されます
sia1149972115 公開 2018-9-27 05:02:00 | 显示全部楼层
恐らくその警察官が言ったのは行政処分を受けるか受けないかの話だと思います。
ゴールド免許の軽微な違反は3ヶ月で失効する特例が設けられています。
ですが、違反点数はあくまでも行政処分を受けるかどうかの基準であって、免許証の更新については関係ありません。
なので、残念ですが……次の更新でブルーな免許を見て気持ちもブルーになることになります。
運転履歴証明書にも違反歴は明記されてしまいます…
1147196517 公開 2018-9-27 05:01:00 | 显示全部楼层
いわゆる青切符ですね
軽微な点数は罰金を払えばその運転者のその後の反省次第では点数を0にできる制度です
点数は通常リセットはされず蓄積しある点数にてさらなる罰則があり免停や取り消し処分になります
その運転者が青切符で罰金を受け払い3ヶ月前後無事故無違反ならば点数をゼロにできる、言い換えるなら執行猶予ですね
それが3ヶ月なんですよ
しかし点数がゼロになるのであって違反がリセットされる訳ではないので次回更新時は一般講習後色別ブルー五年有効になります。
ブルーは過去五年以内に過失事故もしくは罰金刑もしくは軽微な違反がある人が対象です
会社自体は分かりませんが通常では軽微な違反では申告する必要はありません
1052771872 公開 2018-9-27 04:58:00 | 显示全部楼层
点数が元に戻るという意味でしょう。しかし次回の更新では青免許になるはずです。
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