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免許証についての質問です。今自分は普通自動車免許を持っていますそれで今度仕事

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1251050927 公開 2018-8-21 22:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証についての質問です。
今自分は普通自動車免許を持っています
それで今度仕事で他県に行くのですが
他県で新たに普通自動二輪の免許の取得を
考えています、因みに住民票などの移動はしません。
その場合はやはり住
民票のある都道府県で
普通自動二輪の免許を取得しなければ
ならないですか?又委任状などを書いて
友人などにお願いすることは出来ませんか?
中々距離があるので出来れば新しい所で
取りたいのですが
1151052119 公開 2018-8-22 05:45:00 | 显示全部楼层
運転免許の試験は住所を所管する都道府県の公安委員会が行います。
自動車学校の教習は他所の都道府県でも構いませんが、卒業証明書(兼技能検定合格証)をもらったら、住民登録のある運転免許試験場で「併記」という手続きをします。併記とは現有免許証に新しい免許を加えることを言います。
併記の手続きは形式上「試験を受ける」ということになっています。あなたの例でいうと、学科試験(既に一種学科試験に合格済み)も技能試験(自動車学校卒)も免除ですが、適性試験(視力検査)があります。
試験である以上、他の人が受けることはできません。
nf01018696270 公開 2018-8-22 08:42:00 | 显示全部楼层
残念ながらできないですね
教習所だけ先に卒業しておいて年末年始の帰省時にタイミングをあわせて取得などが無難なところでしょうか
免許とって帰りはそのままツーリングできたら最高ですね
1249856978 公開 2018-8-21 22:45:00 | 显示全部楼层
普通自動車免許を持っている人が、新たに普通自動二輪免許を取得する場合の手続きは「併記」と言い、試験手続きの一環です。単なる手続きではなく「試験」なので、代理人では手続きはできません。必ず本人が出向いて受ける必要があります。
試験と言っても、普通自動車免許があることで学科試験が免除され、普通二輪の指定教習所のコースを卒業することで技能試験も免除になりますので、実施されるのは「適性試験」だけです。しかし、それでも試験には違いありません。免許証の写真も撮り直します。ただの免許の書き換え手続きではないんですよ。
既に運転免許証を持っている人は、その記載住所の都道府県でしか、運転免許試験を受けられません。質問者さんがA県で普通自動車免許を取得し、その後B県に転居したが住民票はA県のままだとすると、運転免許証の記載住所もA県ですので、A県でしか試験を受けられません。
ただし、転居に伴う運転免許証の住所変更手続きに必要な現住所の証明手段は、必ずしも住民票の写しでなくても良い場合があるようですので、住民票の写し以外の方法でB県へ住所変更をすることができれば、B県で試験を受けられるようになります。具体的な基準は都道府県により異なり、またホームページで可能と書かれていても実際には受け付けて貰えないケースがあるようですので、注意が必要です。
なお、試験が受けられる都道府県は限定されますが、指定教習所に通うことについては特に制限はなく、全国どこの指定教習所を卒業しても、その卒業証明書は全国で有効です。なので、質問者さんがB県で教習所に通って卒業し、最後の併記の手続きだけをA県で行うことはできます。
最後に。住民票は現住所に置く法的義務があります。質問者さんがB県に転居するなら、住民票もB県に移動する必要があります。それで実際に警察に検挙されるようなことは、暴力団関係者やカルト団体の関係者でもなければ無いでしょうが、違法状態であると言う事は認識しておきましょう。
相沢智沙 公開 2018-8-21 22:39:00 | 显示全部楼层
運転免許証の登録住所は、住民票に記載の住所となります。
運転免許証は、国家が発行するものではなく、都道府県公安委員会が発行する免許です。ですので、住民票の所在地の都道府県でなければ運転免許の試験を受ける事は出来ません。
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