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先日、道路で合流する為に停止していた車両に誤って追突してしまいました。相手は特

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omm1143270001 公開 2018-10-17 21:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日、道路で合流する為に停止していた車両に誤って追突してしまいました。
相手は特に怪我はないようでしたが少し腰が痛いと言うことなので病院にて
検査することになりました。
その後、特に何の連絡もなく約3か月後に警察より運転免許停止処分書が届き
30日の停止を通達されましたが講習を受けたことで当日中に免許を返却されました。
ただ、色々なサイトで調べましたが人身扱いの為、罰金があるかと
思うのですが未だに何の通知も来ません。
罰金が無くなることはあるのでしょうか?
参考までに事故内容と期間は以下の通りになります。
何卒よろしくお願いします。
6.29 事故発生
10.2 運転免許停止処分書(30日)と行政処分通知書(短期)が届く
交通事故により行政処分の基準に該当した為と記載
違反の種別は安全運転義務の違反
交通事故の種別は軽傷で累積点数は8点と記載
10.17 免停期間を短縮する講習を受け、免許の返却される
当方、免停の前科は無く、半年くらい前に右折禁止で一度違反を
切られた事があります。
1149828512 公開 2018-10-18 10:12:00 | 显示全部楼层
>罰金があるかと思うのですが
>未だに何の通知も来ません。
>罰金が無くなることはあるのでしょうか?
あります。
交通事故のうち、
被害届がだされた人身事故が処分対象となります。
その処分は2種類です。
①罰金や懲役を決める刑事処分
:検察と裁判所担当
②免許に対する行政処分
:公安委員会担当
人身事故=自動車運転過失致死傷害罪なので、
裁判なのです。
そして罰金刑なり懲役刑を求刑されるのが
原則です。
でも、交通事故は過失で起きてしまいます。
なので、
・初めての事故である
・事故原因がうっかりで危険な違反ではない
・相手の怪我も深刻でない
・相手の処罰感情も低い
・相手への謝罪や補償がきちんと
おこなわれている
という場合、
人身事故のほとんどは、
・検察が起訴しない(不起訴)

・起訴され裁判になっても求刑されない(不処分)
ということになります。
質問者さんの場合、
まだ4カ月弱しか経過していないので
まだ確定ではないですが、
高確率で不起訴処分でしょう。
つまり裁判になりません。
裁判にならない以上、
罰金刑を求刑されることもありません。
でも、不起訴や不処分でも、
免許の処分は公安委員会が独自に行うので、
検察や裁判所がどう対応しようが、
免許には違反点がつき、該当すれば処分されます。
fx412850916 公開 2018-10-18 22:23:00 | 显示全部楼层
>罰金が無くなることはあるのでしょうか?
あり得ます。
ただ、まだ事故から日が浅いので、
これから呼び出される可能性はあります。
行政処分(点数)と刑事処分(罰金)は、
まったく別の制度なので、
時間差でやってくることが多々あります。
1152943176 公開 2018-10-18 08:18:00 | 显示全部楼层
基本的に、軽傷の場合は原則不起訴です
よっぽど悪質な場合は話は別ですが、大概の場合
相手の被害者への補償が十分になされており
示談が成立していれば、不起訴処分で
行政処分の加点だけで済みます
私は過去に二度ほど人身事故をやらかしていますが
そのどちらとも、不起訴処分で終わっています
sup1042406445 公開 2018-10-18 08:08:00 | 显示全部楼层
つまり相手は怪我をしていたと言う事です。
不起訴処分になれば罰金はありませんが結果が出るまであるかないかは誰にもわかりません。事故担当した警察官でもわかることではありません。結果待ちです。
uhi1246998172 公開 2018-10-17 23:22:00 | 显示全部楼层
>色々なサイトで調べましたが人身扱いの為、罰金があるかと思うのですが未だに何の通知も来ません。 罰金が無くなることはあるのでしょうか?
答え 追突事故の場合、診断書の全治見込み日数が、21日以下のときには、刑事処分(罰金)は原則、不起訴となり、罰金はありません。

参考意見
人身事故を起こせば、行政処分(免許に関すること)と刑事処分(罰金)、それと民事の賠償があります。
今回は、原則通り、刑事処分が不起訴となった可能性があります。
国仲凉子 公開 2018-10-17 21:40:00 | 显示全部楼层
示談済んでたり、相手が貴方の重罰を望まないと警察聴取で言ったら、不起訴で罰金ないかもです。
そのへんはぼくもネトで調べた部分なので確定かはわからんけど、ご参考程度に
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