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見てくださりありがとうございます。早急に免停の事について教えていた

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dax124602158 公開 2018-10-1 21:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
見てくださりありがとうございます。
早急に免停の事について教えていただきたいです。
2〜3年前に原付免許を取得し、初心者期間中に免許取り消しになりました。免取りになった経緯は、違反金は払っているのですが違反
者講習、再試験を受けなかった為です。
免許を返しに行った際警察官に、「初心者期間中の免許取り消しなので、欠格期間はない。すぐにでも免許をとりにいけるが、次回違反した時、免取りになった元々の3点プラス違反した点数になる。一発免停になるから、次免許を取るときは1年間は気をつけてください。」と言われました。
そして免取りになってから数ヶ月後、2017年8月末、普通車の免許を取得しました。
ここから本題です。(前置きが長くなり申し訳ありません。)
今年の8月半ばに、原付の二段階右折で捕まりました。
二段階右折の点数は1点、前回免取りになった際の3点を引き継ぐので一発免停になるはずなんですが、捕まった際に警察官に聞いてみると、「管轄外?なので詳しいことは分からない。もし免停になるなら、今日から1ヶ月後くらいに葉書が届くので、それに従ってください。」と言われました。
二段階右折の違反をしてから、本日で1ヶ月半ほどになりますが、まだ葉書などはきていません。
これは、免停ではないという事でしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
嶋尾真由 公開 2018-10-1 21:23:00 | 显示全部楼层
交通違反の累積点数の計算にはルールがあります。自分の違反日付と点数をリストアップし、下記に照らし合わせて、現在の累積点数を計算しましょう。
・3年が経過した違反は対象外。
・最後の違反の後に1年間の無違反があれば、それ以前の違反は対象外。
・違反の前に2年以上の免許歴と無違反歴があるなら、その違反の後に3ヶ月の無違反があれば、その違反は対象外。
・免停処分が明けたら、それ以前の違反は対象外。
再試験不合格で免許を取り消された場合は、欠格期間が設定されないので、欠格期間明けで累積点数がゼロになる扱いはありません。免許を所持し続けていたものと見做して累積点数を計算します。
計算が面倒なら、通知を待てばいいですよ。停止処分者講習になるにせよ、違反者講習で救済されるにせよ、処分それる場合は通知のハガキが来ます。来ないなら対象ではないと言う事です。
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