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国による運転免許の不法取り消しについて目に付きやすいようにちょっと刺激的な

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1147522915 公開 2018-10-4 00:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国による運転免許の不法取り消しについて
目に付きやすいようにちょっと刺激的な書き出しにしました、すみません。
どう考えても納得できない事態になっています。
旧普通運転免許所持

法改正により中型(8t限定)付与

大型二種免許取得

同時に中型(8t限定)が取り消し

怪我による視力低下のため大型二種取り消し

当然だが中型(8t限定)は復活しない

法改正前には運転できていた車の積載車(キャリアカー)が運転できない
法令上、このようになっているのは理解しました。
しかしこれ自体が、どうしても納得できません。
不遡及の原則とか色々調べましたが、新制度を私に適用するのなら現在8t限定免許を持っている人全員から取り上げないと不平等であると思います。
どこに異議を唱えればいいのでしょうか。
都道府県公安委員会には「おかしいと思うが、どこか偉い人が決めたことだから何ともできない」と言われました。
これの説明で私を納得させてくださる方、または異議の唱え方など解決の道筋の提案など、ご回答いただければ幸いです。補足大型二種ではなくて、ただの大型免許なら大丈夫だったという情報もあり、増々意味がわかりません。
この法令自体を訴える方法はないのですか?
と言っても訴訟費用とか弁護士とか無理です。
泣き寝入りするしかないのですか。
xyz118139406 公開 2018-10-4 08:01:00 | 显示全部楼层
下位免種についていた条件を上回る上位免種を取得したら
下位免種の条件は解除されるってだけで・・・
個人的には、H19(だっけ?)の法改正はおかしいと思ってますよ
既得権なんて何で認めたかな
過去には既得権をぶった切ってますし(笑)
普通免許でマイクロバスが運転できていたが
大型免許と分けた時に、マイクロバスが大型区分になった為
マイクロバスを運転する必要が有った人は
・大型を取得する
・期間限定で限定免許を取得する(大型車はマイクロに限る)
原付免許でミニカー規格車両が運転できていたが
普通免許枠に移行時に、ミニカーを運転する必要が有った人は
・普通免許を取得する
・期間限定で限定免許を取得する(普通車はミニカーに限る)
普通免許で前二輪のトライク(特定二輪車 ヤマハだっけ?)車両が運転できていたが
二輪免許枠に移行時に、特定二輪車を運転する必要が有った人は
・二輪免許を取得する
・期間限定で限定免許を取得する(二輪車は特定二輪車に限る)
こんだけのことをやっている
普通免許も同様にすれば、2回の改正でも今日みたいな混乱は無いのにね
1242626806 公開 2018-10-4 07:16:00 | 显示全部楼层
突っ込みどころが多いですね。
・国は免許は取り消しません。運転免許は都道府県の管轄です。
・「同時に中型(8t限定)が取り消し」はあり得ません。8t限定が解除され、限定のない中型になっただけですよね。
日本の運転免許制度では、上位免許を取得することで、下位免許の限定条件のうち上位免許で無意味になるものは外れます。中型8t限定を持っていて大型を取得したので、中型についていた8t限定が解除されたのです。これは2007年の法改正以前からある制度で、それまでは四輪の免許に該当する状態が無く、小型限定つきの普通二輪免許所持者が大型二輪免許を取得したので小型限定が外れた、くらいしか該当例が無かったものが、中型や準中型の創設で該当例が増えたものです。
大型を取得してから制度変更を迎えた人は中型限定つきで残るのに、制度変更後に大型を取ると中型は限定なしになる、と言うのは、未来の申請取消による降格の点では、確かに不適切でしょうね。ただ、中型や準中型の創設は、そうする理由があっての法改正ですし、8t限定や5t限定は、たまたま移行者への既得権に配慮しているだけで、その後の上位免許の取得で限定が外れるのは規定通りの運用ですから、保護すべき既得権とは言えません。それに、質問者さんはたまたま制度改正前に普通自動車免許を取得していただけで既得権が保護されている訳で、それは制度改正後の取得者に対し、逆に不公平な扱いだとも言えますよね。そもそも既得権があるのが当然だ、とは言えないでしょう。
この処置が気に入らないなら、裁判で争う事はできますが、勝ち目は薄いでしょう。それに、訴訟費用とか弁護士とか無理、と最初から争う気が無いなら、泣き寝入りするしかないでしょうね。
ただ、この問題の本質は、視力の低下により上位免許が保持できなくなった場合に、申請取消により降格できる免許が「現有免許か、その時点での下位免許」に限られる点にあり、この部分は法律ではなく規則・命令に当たる部分ですので、法改正を行わなくても、警察庁が扱いを変える判断をして各都道府県の警察に通知を行えば済む種類のものです。裁判で無効判決を得てから議員に法律を改正させるところまで手を出さなくて済むので、ハードルは低いはずなんですよ。
…もっとも、セダンでしか教習と試験を受けていない旧普通免許所持者に4tトラックを運転させないがための2007年の改正だったのですから、警察としては8t限定の既得権を維持したいとは思っていないでしょう。残っている8t限定には配慮しても、解除されてしまった8t限定を復活させることは認めないと思いますね。現実問題として、視力低下で深視力検査に通らない人間が、長い車両を取り廻すのは危険なのですから、それも口実にしてくるでしょう。「下位免許の限定条件が解除されることを承知で上位免許を取得しているのだから、限定条件が復活しない事に文句は言えない」とも主張してくるでしょうしね。
できることはせいぜい、同様の立場の者を集めてグループを作り、申請取消時の降格先の選択肢に「過去に所持していた限定付き免許」を追加するよう、警察庁に働きかけること、くらいでしょうね。当然、どこの誰も活動のサポートはしてくれませんから、弁護士を雇う費用なり、交渉に赴く費用なりは自己負担です。
1151211225 公開 2018-10-4 06:57:00 | 显示全部楼层
納得しようが、出来なかろうが
法律で運用されてる結果です。
受け入れ出来ないなら裁判
でも貴方に勝ち目はないよ
zak1025302305 公開 2018-10-4 06:35:00 | 显示全部楼层
中型限定8t(準中型限定5t)もそうですが、上位免許を取得すると限定条件が取り消されるのは、法令で決まっていることだから致し方ありません。
大型一種を取得しても同様に限定条件は消えます。限定解除をした後に上位免許を取得した、という考え方なのでしょう。
一度消えてしまった車両総重量の条件は戻すことはできません。
vtp1146488779 公開 2018-10-4 06:08:00 | 显示全部楼层
中型(8t限定)免許が取り消された経緯がわからない。
本来なら、上位免許の取得により下位免許か取り消されることはない。
だから、視力低下により大型2種免許が取り消されたら中型免許は残るはず。
yoy1042720380 公開 2018-10-4 01:11:00 | 显示全部楼层
法律は不完全な物です。しかし決まっているなら守るしか有りません。
金も力も無いのなら当然泣き寝入りです。
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