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自動車運転免許の学科試験について地震や津波から緊急に避難する

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103820149 公開 2018-10-13 13:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許の学科試験について
地震や津波から緊急に避難するために、
運転免許証不所持のまま自動車運転するのは
道路交通法上
「〇」でしょうか?「×」なのでしょうか?
1048972852 公開 2018-10-14 00:28:00 | 显示全部楼层
自然災害時は×ですが、人の命がかかっている場合、緊急避難として免許が無くても車両の操縦をすることは許されます。
例えば『友達に乗せてもらっていたが、運転手である友達が急に苦しみだし、意識が失った。が、車はそのまま走っているのでとりあえずブレーキを踏んでハンドルを握った』というのは自分やその友達の命がかかっているのでこの場合に限り許されます。
いつだったか『普通自動車の免許は持っているが大型車両の免許を持っていない人がバスの運転手が意識が失ってバスを止めるために操縦をした』というニュースがありましたね。
その時も大人数の命を救ったとしてお咎めはなしだったと聞いてます。
ちなみに自然災害時は基本的に緊急車両以外は動かしてはなりません。
爆発しようが海に流されようがそのままにしなければなりません。
動かしたことにより事故や事件等が発生しては責任の所在が取れませんからね。
後、緊急車両の邪魔にもなりますから。
自然災害時は基本的に左端や右端などに避けて車道の真ん中を開けなければなりません。
1153192422 公開 2018-10-14 10:33:00 | 显示全部楼层
大災害のような緊急時は、あなた1人ではないのですよ。お互い誰しも、我先にと急ぎたい。したがって、☓となりませんかね??
ま、大渋滞になって、歩いたり走った方が早く行動ができそうですが・・・。
1052032822 公開 2018-10-13 13:33:00 | 显示全部楼层
まあ、×でしょうね。
止めろと言って止める人もいないでしょうが、それはそれ、これはこれの範疇で済む話。
1147757255 公開 2018-10-13 13:29:00 | 显示全部楼层
「〇」でしょうか?「×」なのでしょうか?
×でしょう
1151007463 公開 2018-10-13 13:27:00 | 显示全部楼层
道路交通法ではバツです。緊急避難であるから違法行為をしても良い、とは法律は言いません。ただ、緊急避難であることを理由に、違法行為に対する罪が問われないケースがある、と言うだけの話です。
道路交通法 第95条(免許証の携帯及び提示義務)
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
条文のどこにも、緊急時などを除く、と言う条件は記載されていませんよね。
1135202087 公開 2018-10-13 13:24:00 | 显示全部楼层
Xだろ
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