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平成29年の11月に違反をしたら平成34年の11月まで無事故無違反ならゴー

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xva1147682047 公開 2018-11-25 19:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
平成29年の11月に違反をしたら平成34年の11月まで無事故無違反ならゴールド免許の取得条件は満たしてますか?その際免許の更新か平成37年なら平成34年の12月に新しく所持してない免許を取得すれば平成37年の更新を待
たずに平成34年の12月にゴールド免許を交付されますか?
128378792 公開 2018-11-25 20:01:00 | 显示全部楼层
免許証の帯色は、次回の更新期間中の誕生日の40日前(A)を基準日に、そこから過去5年間の違反歴を見て決めます。なので、違反日や更新期間を年や月の単位で言われても、判断はできませんよ。
更新まで待たなくても、他の免許を追加する手続き(併記)手続きをすれば、新たに交付される免許証の帯色は、併記手続きの日(B)から過去5年間の違反歴を見て決めます。なお、AとBが接近している場合は、先に到来する方の日が基準になります。
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