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ゴールド免許について質問です。 - まず、誕生日を1月1日とします。誕生日の1

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1252286744 公開 2018-10-17 19:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ゴールド免許について質問です。
まず、誕生日を1月1日とします。
誕生日の1ヶ月前後から更新可能ですが、12月1日に免許更新をしてゴールド免許になります。
その翌日に違反をした場合次の更新までゴールド免許扱いですか?
また、12月3日以降に更新すればまた5年間無事故無違反のゴールド免許が取れるのですか?
1150769558 公開 2018-10-17 22:48:00 | 显示全部楼层
基本的なルールとして、免許証の更新区分(優良とか一般とか違反者)を決めるのは、誕生日の40日前を基準日としてそこから過去5年間の違反歴の有無で決まります。
一度更新をして「優良」(ゴールド)の免許証をもらえば、次回更新まではそのままです。いちいち帯の色を変えるなんて作業はしません。
12/2に違反をしてしまった場合、この違反は次の更新の期間に入ります。つまり5年後の誕生日の40日前が基準日(11/20あたりでしょうか)から過去5年の中に12/2の違反が入ってしまいますでしょ。
なのでこの時の更新では、更新期間の2ヶ月間に「いつ更新手続きをしても」優良にはなりません。
1149775597 公開 2018-10-18 12:01:00 | 显示全部楼层
端的に回答します。
① 12/1に更新して12/2に違反した場合、次回更新までゴールドです。
② 12/2に違反をして12/3に更新した場合、これも次回更新までゴールドです。
1252059308 公開 2018-10-18 09:56:00 | 显示全部楼层
>その翌日に違反をした場合
>次の更新までゴールド免許扱いですか?
はい。
免許証の色や有効期間が変わるのは、
①免許更新
②他運転資格を追加する併記手続き
③免許再発行
④免許失効による特別新規申請
の4つのみです。
そしてゴールド免許になるのは①②のみです。
>12月3日以降に更新すればまた5年間無事故無違反の
>ゴールド免許が取れるのですか?
少し意味不明ですので
ご質問の確認させてください。
・12/1~2/1が更新期間の状態で
・12/1に違反をし
・12/3に更新手続きをした場合
・ゴールド免許になるのか?
がご質問でしょうか?
であれば回答は「ゴールド免許になります」
となります。
免許更新時にゴールドになる条件は
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日以上無事故無違反
です。
なので本来ルールでご質問のケースは
「ゴールドにはならない」です。
ではなぜゴールドになるかというと、
免許の色や有効期間が決まる更新区分は、
免許更新期間開始の1カ月前に決定してしまい、
更新ハガキで対象者に通知されるという
事務手続きがあるためです。
この更新区分決定以降~更新までに違反があっても、
もう更新区分は変わらないのです。
なので事務作業の都合上どうしても
タイムラグが発生する矛盾が起きています。
でもこのようなケースでゴールド免許になった場合、
追加された違反は次回5年後の更新で
違反歴としてカウントされます。
なので次々回の免許更新では青免許になることが
確定するということになっています。
vrg1018311075 公開 2018-10-17 20:22:00 | 显示全部楼层
更新期間中(誕生日の前後各1ヶ月)のいつに更新手続きをしたかは、更新時講習の種別や免許証の帯色には関係ありません。1月1日が誕生日なら、12月1日~2月1日の間のいつに更新手続きをしても、結果は同じです。
更新時講習の種類と免許証の帯色、新しい免許の有効期間は、更新期間中の誕生日の40日前を基準日に、そこから過去5年間(5年40日前~0年41日前)の違反歴を見て、下記で決定します。
・複数の違反があるか、3点を超える違反がある人は、2時間の違反運転者講習で、ブルーの3年。
・それ以外で、免許歴が5年未満なら、2時間の初回更新者講習で、ブルーの3年。
・それ以外で、3点以下の違反が1度だけの人は、1時間の一般運転者講習で、ブルーの5年。
・それ以外(無違反)なら、30分の優良運転者講習で、ゴールドの5年。
誕生日の40日前を過ぎてから犯した違反は、今回の更新ではなく、次回の更新時に違反歴として参照されます。
1151095113 公開 2018-10-17 19:47:00 | 显示全部楼层
免許証更新年の誕生日の41日前から遡って
5年間無事故無違反であれば、ゴールドです。
1月1日であれば、前の年の11月21日までの5年間に事故
も違反もしていなければ、そこでゴールドが決定するので、
いつ更新しようがゴールドです。
12月2日に違反し、1月1日に更新してもゴールドです。
ただし、次回の更新のときは、もれなく青色です。
chi11360767 公開 2018-10-17 19:27:00 | 显示全部楼层
>その翌日に違反をした場合次の更新までゴールド免許扱いですか?
いいえ。ゴールド免許にはなりません。
更新で免許証の交付を受ける場合は、免許証の帯色は誕生日の40日前を基準日として決定されます。
すなわち、1月1日が誕生日の場合、11月21日を基準日とし、11月21日以前5年間の違反歴の有無を判断して帯色を決定する制度になっています。
そうしますと、X年11月21日からX+5年11月20日までの違反歴の有無を判断することとなります。
X年12月2日に違反歴があることとなり、免許証の帯色は青色となります。
なお、更新期間中はいつ運転免許を更新しても帯色に違いはありません。
更新期間初日に更新すれば金帯免許だったのに、更新期間最終日に更新したから青帯免許になってしまった、などということはありません。
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