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門真運転免許試験場での免許の更新、併記について質問です。現在私は普通免

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1052100676 公開 2018-10-31 20:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
門真運転免許試験場での免許の更新、併記について質問です。
現在私は普通免許を持っています。
その免許更新の際に、今月教習所を卒業した小型二輪の併記も行いたいと考えております。
同時
に行うことが可能であるというのは調べてわかったのですが、具体的にどう手続きすれば良いかわかりません。
卒業証明書をどのタイミングで提出するのか、他に必要な物があるのか、普通免許更新より免許を受け取る時間が遅くなるか、詳しく教えてください。
よろしくお願い致します。
1036327523 公開 2018-10-31 21:52:00 | 显示全部楼层
更新せずに併記の手続きをとればいいんですよ。それで更新をしたのと同様に有効期限が延びるので、更新をしなくてよくなります(更新ができなくなります)。
なお、更新期間中の誕生日より前に併記をすると、誕生日が1回目と数えられてしまうので、有効期限が1年短くなります。急がないなら誕生日以降に併記をしましょう。
なお、更新は警察署等でもできる都道府県がありますが、併記は試験の手続きなので、平日に運転免許試験場でしかできません。
cho1216116719 公開 2018-11-1 19:00:00 | 显示全部楼层
特定誕生日40日前~特定誕生日1ヶ月後 に、併記のみをすればよいです。
ーーーーーーーーーー
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
道路交通法第九十二条
第二項
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
第九十二条の二
第一項
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
備考
一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
1 更新日等 (前略)その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
2 優良運転者 更新日等(中略)までに継続して免許(中略)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの
3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者
4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者
5 満了日等 (前略)その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。
三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270
道路交通法施行令
第三十三条の七
第一項
法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(中略)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする
五 法第九十二条第二項の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る適性試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
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併記の有効期限は、原則として、併記日の翌日以降の誕生日を1回目とカウントして決まります。
ただし、例外として、更新していなくて、併記日が 特定誕生日の40日前~特定誕生日の1ヶ月後 なら、併記をその期間内のどの日にしても、特定誕生日の翌年の誕生日を1回目とカウントして決まります。
岛崎织映 公開 2018-10-31 21:09:00 | 显示全部楼层
併記だけすればいいです。
更新したものとみなされます。
ただし、併記するのは誕生日以後1か月の間にしてください。
誕生日前に併記すると、有効期間が約1年短くなってしまいます。
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