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12月8日に原付免許で捕まり累積点数で6点になりました。そして25日に

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1252512449 公開 2018-12-26 22:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
12月8日に原付免許で捕まり累積点数で6点になりました。
そして25日に違反者講習通知が届いたのですが、
今四輪自動車免許を取りに教習所に通っているところなのですが、その自動車免許
を取ると、免許が変わるので点数はどうなるのでしょうか。
30日以内に違反者講習を受けなければ前歴一回になると書かれてたのですが、免許が変わればどうなるのでしょうか??、
1151647662 公開 2018-12-27 12:53:00 | 显示全部楼层
>自動車免許を取ると、免許が変わるので
>点数はどうなるのでしょうか。
そのままです。
>30日以内に違反者講習を受けなければ前歴一回
>になると書かれてたのですが、免許が変われば
>どうなるのでしょうか??
全免許が30日停止処分となります。
そして免停明けに前歴0→1になります。
ちなみに、免停期間中は、
普通免許の発行を受けることはできません。
免停明けに普通免許発行が可能となります。
普通免許の併記手続き後に免停になる場合は、
すべての運転が不可能になります。
以上が回答です。
以下が詳細です。
まず違反点についてです。
違反点は違反により加点をされ、
違反点合計が基準に達すると処分されます。
そして違反点が消える、つまり累積0点に
戻る条件が4つあります。それは以下です。
①最終違反より1年の無事故無違反達成
②免停処分があける
③軽微違反者講習を受講する
④違反以前2年以上連続して無事故無違反の場合、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
以上です。
よって免許を更新しようが、他運転資格を
追加しようが違反点はそのままです。
上記①~④のいずれかにならないと、
違反点は消えません。
ただし、質問者さんは違反者講習の対象です。
これを受講すれば上記③に該当をします。
よって講習を受講すれば違反点は0点に戻ります。
免停にもならないので前歴がつくことにもなりません。
逆に違反者講習を受講しない場合は、以下になります。
・処分は30日免停に移行
・免停期間が短縮される「免停処分者講習」は受講できない
・免停明けには違反点は消えて0点に戻る(上記ルール②)
・ただし前歴0→前歴1となる
・前歴1は免停明け1年の無事故無違反達成で前歴0に戻るが、
それまでは今までよりも少ない違反点で今までより重い処分を
受ける設定となる

以上です。
違反者講習を受けるメリットがとても大きいことは
ご理解されたと思いますので、極力受講されてください。
また普通免許取得後についてです。
普通免許取得後1年間は、
・普通免許の初心者期間
となります。
初心者期間というものは、
免許というか運転資格を追加するたびに、
2輪・4輪別に設定されます。
そして、初心者期間中のドライバーは、
・初心者だけが対象となる処分制度の対象
になります。
この処分は初心者特例制度による処分となり、
上記の免停などとは無関係な独立した処分です。
その処分のルールは以下です。
・普通免許初心者期間中に
・普通車による違反点が3~4点になると
・普通免許の初心運転講習の対象となる
・講習は義務ではないが、受講しない場合は、
普通免許の再試験となる
・この再試験に期日内に1回で合格できない場合、
普通免許は取り消しとなる

なので普通免許取得後は、
普通車違反には特に気を付けてください。
また、この初心者限定の処分とは別に、
全ドライバー共通の「行政処分」があります。
この処分の内容は、
・全免許の停止
・全免許の取り消し
ということになりいわば人間に対する処分です。
よってこの行政処分においては、
一部の免許だけが取り消されたり、
停止されるということは起きません。
この処分に関しては、
違反をした車両は関係なく
過去3年分の違反点合計で処分が決まり
所持する全免許が処分対象になる
ということになります。
違反者講習も、この行政処分の一環です。
よって普通免許取得後は、
・初心者限定の処分制度の対象となり
・全ドライバー共通の行政処分の対象でもある
ということになります。
長くなりましたが以上です。
oic1146798481 公開 2018-12-27 08:30:00 | 显示全部楼层
免許が変わるので点数はどうなるのでしょうか。

違反加算点数は変化なし
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
1210939892 公開 2018-12-27 08:23:00 | 显示全部楼层
他車種の併記で免許証が変わっても、点数は変わりません。交通違反は人間がするものなので、点数は人間に付きます。車種は無関係です。
違反者講習は、受ければ免停にならず、6点も無かった事になる、非常に有難い救済措置です。受けたくても受けられない人が居るのですから、受けれられるなら受けるべきです。
なお、受けないと30日の免停になり、停止処分者講習による29日の短縮も得られなくなります。免停になると仮免許の効力も停止されるので、教習所の教習も受けられなくなります(受けても後で無効にされます)よ。
1030190789 公開 2018-12-27 02:30:00 | 显示全部楼层
違反点数はそのままです。
違反者講習はぜひ受講してください。
免停が確定すると下手をすれば、路上教習が受けられなくなりますよ。
tyu1113431762 公開 2018-12-27 00:01:00 | 显示全部楼层
運転免許は1枚だよ。
点数は、その1枚につく。
原付免許で前歴1回なら、自動的に自動車も前歴1回です。
もう一度、新しい免許区分が加わっても、
免許の点数はそのまま。
前歴もそのまま。
今度は原付であれ、自動車であれ、
違反すれば1枚の免許に点数が加わります。
原付で免許取消になれば、自動車も一緒に消滅します。
違反者講習は絶対に受講すること。
kon1014667958 公開 2018-12-26 22:49:00 | 显示全部楼层
点数は他の方が回答してるから、他の注意を。仮免許は違反すると取り消されるから気をつけてね。
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