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免停のことについて質問です。初めてのことなので、分かる人がいれば教えてくだ

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sin1011530711 公開 2018-11-26 18:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停のことについて質問です。
初めてのことなので、分かる人がいれば教えてください。
私は四国に住んでいて、仕事柄よく関西方面に車で行きます。
先月、大阪府の大阪池田線でオービスが光って、呼出状が先日届きました。
明後日大阪の高速警察隊のとこに出頭してきます。
オービスが光れば、ほぼ免停は確実ということは分かりました。
初犯なので、恐らく30日免停だと思います。
そこで、講習を受ければ29日免除されると知り合いから聞きました。
質問1.
その講習は、違反した大阪府で受けるのでしょうか?
それとも免許書に記載されている県で受けるのでしょうか?
質問2.
講習終了後は、再び大阪府の警察に行かなければならないのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
1252030616 公開 2018-11-27 19:56:00 | 显示全部楼层
私は以前 大阪に家族を残し(住民票は大阪のまま)三重県に赴任していた時に、奈良でオービスを経験しました。
1 明日の呼び出しは写真の確認です。そこで略式起訴するならば、どこでするか聞かれますから、希望する居住地を言えば、後の手続き(検察の聴取、行政処分の講習)はそちらでできます。
※私は仕事の関係で三重を選択しましたが 41kmオーバーで8万の罰金でした。
友達からは「大阪だったら7万くらいが相場やけど、ホンダがある分、三重はキツイのかな?」と言われました。
2 講習修了後に、簡単な試験を受けます。それに合格すれば、免許の裏に1日(~月~日)免許停止と書かれます。
その日に車に乗っていたら、翌日とかにしてもらえます。
その後は、警察に行く必要はありません。
参考にしてください。
rrm1026519674 公開 2018-11-27 12:02:00 | 显示全部楼层
>初犯なので、恐らく30日免停
何日の免停処分になるのか?
に初犯かどうかは関係ないです。
・違反点
・過去の処分歴
だけで決まることです。
>質問1.
>その講習は、違反した大阪府で受けるのでしょうか?
>それとも免許書に記載されている県で受けるのでしょうか?
四国ですね。
>質問2.
>講習終了後は、再び大阪府の警察に
>行かなければならないのでしょうか?
警察の仕事は違反者の検挙と事情聴取だけ。
その後の処分にはまったく関与しません。
なので事情聴取が1回で終了すれば
もう警察に行くことはありません。
その後の処分は2種類です。
①刑事処分
②行政処分
です。
①刑事処分
オービスに撮影される速度超過は
懲役もある犯罪です。
なので質問者さんは、
・警察に送検され
・検察に起訴され
・裁判で刑罰を求刑される
ということになります。
まぁ交通違反の初犯ですから、
事務的な略式起訴→簡易裁判です。
その内、検察庁もしくは簡易裁判所から
出頭命令が届きますので、
指示に従い出頭し裁判を受け、
当日最高10万の罰金刑を納付すれば処分は終了です。
前科はつきますが不利益はありません。
以上のように、この①刑事処分は検察と
裁判所が担当します。
なお裁判所は、検挙場所の大阪か、
在住している四国かを選べます。
普通は在住県になると思います。
この処理があるので、
裁判出頭の命令書が届くまで、
想像以上の時間がかかることもありえます。
問い合わせ先はないので待つしかありません。

②行政処分
運転免許に対する処分です。
警察や裁判所は無関係で公安委員会が処分をします。
オービスに撮影される速度超過は、
最低で違反点6点。
よって最低で30日免停が確定します。
こちらも希望すれば四国で処分です。
公安委員会より免停処分通知書が届きます。
指示に従い出頭します。
免停開始はここからです。
希望して免停処分者講習を受講すれば、
免停期間は短縮されます。
30日免停であれば、ご記載の通り、
免許証は当日返却され、翌日から
運転再開可能となります。
でも翌日まで免停なので帰りは運転できません。
免停明けは違反点が0点に戻ります。
でも前歴が0→1になります。
前歴1は免停あけ1年の無事故無違反で
前歴0に戻ります。
それまでは下記の処分基準となるので
ご注意ください。
==============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:60日免停
10点:60日免停
==============
要は前歴が増えるほど
少ない違反点で
重い処分を受ける
ということになります。
1150658798 公開 2018-11-26 21:25:00 | 显示全部楼层
>初犯なので、恐らく30日免停だと思います。
これは超過した速度で決まることだから初犯とか関係ない。
>講習を受ければ29日免除されると知り合いから聞きました
これは講習後の筆記試験結果で何日短縮になるか決まるんで・・その友達大丈夫ですか?受けた後簡単な試験があります。その点数できまる。
①免許の住所地
②不要
bjp1217292253 公開 2018-11-26 19:17:00 | 显示全部楼层
>初犯なので、恐らく30日免停だと思います。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
https://jico-pro.com/magazine/34/
1、居住地の管轄です
2、改めて要請なければ基本的に不要
ban1241261342 公開 2018-11-26 19:02:00 | 显示全部楼层
質問1
講習は違反した県で受けるわけではないです。
基本は免許を発行した県で受けます。
受講する県や日時を変更することは可能ですので、必要でしたら相談してみるといいでしょう。
初犯と言っても超過速度によっては30日免停では済まないこともありますので超過速度に自信が無い場合はあまり安直に考えない方が後々気が楽かと思います。

質問2
その必要はありません。
har1027632135 公開 2018-11-26 18:56:00 | 显示全部楼层
免停などの行政処分は、運転免許を発行した公安委員会が行います。免許証の記載住所を管轄する都道府県警察から通知が来ます。出頭先もその都道府県内です。
30日免停で停止処分者講習を受けて29日の短縮を受ける場合、出頭して免許証を預けたその日に講習が行われ、講習の最後に免許証が返却されます。それが終わればもう手続きは特にありません。
その日1日は免停なので運転できませんが、24時を過ぎれば免停が明けるので運転できるようになります。なお、返却される免許証の裏に、その日1日が免停である旨の裏書がされる場合があります。
講習を終えたら免停も終わりだ、と勘違いをして、出頭日に自動車を運転してやってくる脳足りんがたまにいて、帰る時に捕まって無免許運転で免許の取消処分を受ける未来に絶望して泣く事があるようです。
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