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昨年10月前半に一時不停止で2点。今年の10月後半にも一時不停止で

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kou129765178 公開 2018-12-26 04:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨年10月前半に一時不停止で2点。今年の10月後半にも一時不停止で2点。そして今年の12月の後半に2点、走行禁止場所を通ってしまいました。
原付の免許は29年の1月に取り
普通二輪は今年の11
月に取りました
このような場合免許は停止になりますか?補足そして警察の方が言っていたのですが
免許を取ってから3年間は1年間に3点以上の加点があったら免許停止になると言ってました。
免許を取ってから一年後は6点以上で、と聞いたことあるんですが、警察の方の言ってることは本当ですか?
補足
去年の10月前半の一時不停止では
初心者講習などはなかったです。
zql1147167394 公開 2018-12-26 11:28:00 | 显示全部楼层
>このような場合免許は停止になりますか?
免許停止にはなりません。
>免許を取ってから3年間は1年間に3点以上の
>加点があったら免許停止になると言ってました。
>免許を取ってから一年後は6点以上で、
>と聞いたことあるんですが、
ウソです。そのような制度は存在しません。
警察の仕事は違反の防止や検挙だけ。
その後の処分に警察は無関係。
無関係ですから昇進試験にも出題されません。
試験に関係ないから理解も不要です。
なので警察に処分を聞くのは無駄ですし、
聞いたところで誤りをいいます。
質問者さんの履歴を整理します。
①2017年1月:原付免許取得
②2017年10月前半:原付で一時停止義務違反
③2018年10月後半:原付で一時停止義務違反
④2018年11月:普通2輪免許取得
⑤2018年12月後半:指定禁止場所通行違反(違反車輛不明)
以上ですね。
次に免許の処分についてです。
これについては、大前提として
無関係な2つの異なる処分があるのだと
理解されてください。以下2つです。
①初心者だげが適用される処分制度
②全員共通の行政処分
以下、それぞれの処分制度の説明です。
①初心者限定処分
免許を取得すると、取得した免許の初心者期間
が1年設定されます。
この初心者期間は2輪・4輪別に設定され、
上位免許を取得するとそれまでの下位免許の
初心者期間やその処分は自動終了し、
上位免許の初心者期間1年が開始されます。

よって質問者さんは、
■2017年1月から2018年1月まで原付免許の初心者期間であった
■2018年11月から2019年11月まで普通2輪免許の初心者期間である
ということになります。
そしてこの処分制度のルールは以下です。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反が3~4点になると
・初心者となる免許の初心運転講習対象となる
・期限内に講習を受講しない場合は
初心者となる免許の再試験となる
・再試験に合格しない場合は、
初心者となる免許は取り消しとなる

よって、質問者さんは原付の初心者期間中でない以上、
原付の初心運転講習の対象にはなりません。
また現在初心者期間中である普通2輪に関しても、
最後の違反をした車両が不明ですが、
仮に普通2輪での違反であっても、
まだ普通2点なので講習の対象にはなりません。
②全員共通の行政処分
こちらの処分制度は
年齢や免許歴など関係なく全員共通ルールです。
ルールは単純です。
・違反車輛関係なく
・全違反点合計が
・基準に達すると
・処分の対象になる
です。
何点でどういう処分になるのか?という基準は、
過去の処分歴である前歴の回数で変わります。
質問者さんは前歴0。
処分基準は下記となります。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
そして質問者さんの現在の違反点累積は4点ですから
まだ免停にはなりません。
内訳としては、
③2018年10月後半:原付で一時停止義務違反
⑤2018年12月後半:指定禁止場所通行違反(違反車輛不明)
の2つの違反が累積されています。
違反点は、
違反から1年の無事故無違反で消失して
0点に戻るというルールがあるので、
最初の違反、
②2017年10月前半:原付で一時停止義務違反
は、1年後に消えています。
よって現在は、
・2019年12月後半までに
・2点以上の違反を追加すると
・免停になる
という状態です。
tak1247634638 公開 2018-12-26 08:57:00 | 显示全部楼层
昨年10月前半に一時不停止で2点。
前歴0回、違反加算点数2点
今年10月前半
前歴0回、違反加算点数0点

今年の10月後半にも一時不停止で2点。
前歴0回、違反加算点数2点

そして今年の12月の後半に2点、
前歴0回、違反加算点数4点


違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
mik112899600 公開 2018-12-26 08:53:00 | 显示全部楼层
昨年の10月(前半)の原付での違反は、次の違反(今年の10月後半)までの期間が1年以上になっているので、その2点は不問です。
今年の10月と12月の違反の分が累積されて現在「累積4点」です。
12月の違反は原付なのか普通二輪なのかわかりませんが、もしも普通二輪での違反であれば、それは「初心者特例」の対象になります。
二輪初心者期間にもう一度何かの違反をすると「初心運転者講習」の通知が来ます。
それが2点の違反であれば、累積6点以上になるので「違反者講習」、累積7点以上になるようであれば「30日の免許停止処分」となります。
原付での違反であれば、初心者特例には該当しませんが、免停は免種を問いません。
gru101708524 公開 2018-12-26 04:31:00 | 显示全部楼层
少しは学習しろよ(笑)
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