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自動車免許のうっかり失効で7月5日生まれの場合、失効更新忘れの手続きが6ヶ

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105049221 公開 2018-12-25 19:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許のうっかり失効で7月5日生まれの場合、失効更新忘れの手続きが6ヶ月以内とありますが、
1月5日までなのか、2月5日までなのか、どちらでしょうか
mon1212123325 公開 2018-12-25 20:52:00 | 显示全部楼层
有効期間は、誕生日の1か月後ですから、8月5日から数えての2月5日が6か月以内となります。
ただ、更新手続きは出来ません。
今は、無免許状態ですから、受け直しの失効手続きとなります。
しかし、学科、技能が免除されて適性試験(通常は視力検査のみ)が合格すれば、更新と同様の講習を受けた後に、新しい交付日の免許が出ます。
手続きは、都内であれば試験場でのみ、平日に申請出来ます。
一月なんかすぐ過ぎます。早めに行った方が良いですね。
山崎真由美 公開 2018-12-26 00:04:00 | 显示全部楼层
免許証に有効期間が書いてあるはずです。有効期限が切れたら失効なのです。
失効から6ヶ月ということは、有効期間が切れてから6ヶ月でしょ。ということは、日本語ができればわかるよね?
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