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すでに自二輪の免許を持っており、そこに普通自動車を上書き(?)

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1030031656 公開 2018-12-14 07:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
すでに自二輪の免許を持っており、そこに普通自動車を上書き(?)したいのですが、普通自動車の仮免許証が切れてしまいました。この場合、有効期限切れの仮免許証を持って免許センターに行っても普通車の書き換えは可
能ですか?
もう一度、自動車学校で仮免の再発行あるいは、教習を受けないといけないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
pho124202721 公開 2018-12-14 09:49:00 | 显示全部楼层
仮免許の有効期限は6ヶ月、一方で公認教習所の卒業証明のそれは12ヶ月。
それからも明らかなように、仮免許の有効期限が過ぎても「併記」手続きは可能です。
他の提出書類と同時に、期限が切れた仮免許を返納すれば、大丈夫ですよ。
1224101781 公開 2018-12-14 09:35:00 | 显示全部楼层
仮免許証とは、
・本拠地周辺の公道で
・資格をみたした同乗指導員がいる状態で
・運転練習をするためだけ
の資格であり、本免許証ではないです。
つまり正式な運転資格ではありません。
万が一上記のルールや条件外で
運転をしているのであれば、
それは交通違反であるのと同時に犯罪です。
絶対にやめてください。
他の運転資格を追加する手続きは上書きではなく
併記となりますが、これができるのは本免許だけ。
だから仮免の併記などできません。
仮免の期限がきれたら、
また仮免試験を受験し合格し、
再発行を受けなければなりません。
あと。
教習所に通っているんですかね?
仮免の期限は6カ月なので、
質問者さんは短くても7カ月程度教習所に
通ってる状況ですかね?
「教習期限」って理解されていますか?
教習所にはいろいな期限があり、
その一部が仮免の有効期限とか
教習期限なのですが、
一番大事なのが教習期限です。
これ。
最初の教習受講から最後の教習修了までの
期限で9か月です。
①仮免試験再受験
②仮免再発行
③第2段階教習再開
④第2段階教習修了
これ。残りの教習期限内でできますか?
できなければ教習はそれこそイチから
やりなおしです。
mom122799768 公開 2018-12-14 07:23:00 | 显示全部楼层
普通自動車の仮免許証が切れてしまいました。
自動車教習所を卒業していている場合は
卒業証明書と提出し
併記手続き
適正試験に合格後
写真撮影をして
新しい運転免許証交付
1152380169 公開 2018-12-14 07:18:00 | 显示全部楼层
免許センターでは技能試験はありません。
車を運転しませんから、仮免許は返すだけです。
卒業証明を出せば良いです。
さらっと行けますよ。
1117336779 公開 2018-12-14 07:16:00 | 显示全部楼层
卒業証明書の発行を受けている(教習所を卒業している)が、仮免の期限が切れたという事でしょうか?
そういうことはであれば仮免の期限は関係ないです。仮免はお役御免です。もう運転する必要はないわけで、あなたの場合は併記手続きだけです。
期限の切れた仮免を一緒に卒業証明書と提出し、目の検査をうけ、写真撮影をして終了です。
1253191835 公開 2018-12-14 07:06:00 | 显示全部楼层
公認自動車教習所の卒業証明書があれば、仮免許の期限が切れていても大丈夫です。
「仮免許」と「公認自動車教習所の卒業証明書」はリンクしてないので〜。
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