パスワード再発行
 立即注册
検索

免許更新忘れで5月23日までですがそれを忘れてて - 今回6ヶ

[复制链接]
1051020370 公開 2018-12-23 11:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新忘れで5月23日までですがそれを忘れてて
今回6ヶ月以内今日行こうと思ったのですが
今日、祝日で明日も祝日です
なので火曜日に再交付手続きすれば6ヶ月以内にギリギリ入るのでしょうか?補足誕生日が5月23日ですので期限が6月23日までです
jap1111309055 公開 2018-12-23 11:54:00 | 显示全部楼层
誕生日が5月なら12月だけど、有効期限が5月だと半年後は11月では?
それはそれとして、今日、12月23日試験場は業務しているよ。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83107.htm
1252661249 公開 2018-12-23 12:14:00 | 显示全部楼层
道交法97条では
「免許の効力を失った日から起算して6ヶ月以内」としか記載が無い
しかし更新の部分では、「有効期間の満了日は休庁日の場合その翌日」と
はっきり記載がある。
それを鑑みれば、本日が「6ヶ月の最終日」でしょうかね
道交法97条2項の3
第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して一月)を経過しないもの
1150504863 公開 2018-12-23 12:01:00 | 显示全部楼层
たぶん…無理でしょう。
「失効手続き」は「更新」ではなく「免許の再取得」ということになっています。再取得にあたって「学科試験」と「技能試験」が免除されるということになっています。
しかし、日曜日や祝日には「免許の試験」は行っていないので、理屈でいえば翌業務日までの延長ということは考えにくいです。
警視庁のHPでは、失効手続きで「土日であった場合」といった注意書きはありません。
ダメもとで問い合わせてみる、としかいえませんね。
yso11167964 公開 2018-12-23 11:40:00 | 显示全部楼层
5月23日までなら12月23日は7ヶ月経ってるよね。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-2-25 04:32 , Processed in 0.094588 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表