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例えば一時停止違反など軽微な違反で青切符にサインして、 - 反

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1253144606 公開 2019-1-4 20:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
例えば一時停止違反など軽微な違反で青切符にサインして、
反則金を納めずにいると、検察への出頭要請がありますよね?
そこでちゃんと検察へ行き、
「一時停止しました。」
「警察官が間違えただけ。」
「警察官があまりにも威圧的でしつこかったのでサインしてしまったが、実際は違反はしていない。」
などと否認すれば、ほとんどの場合不起訴になると聞きました。
2015年のデータだと不起訴率は99.93%とのことです。
そこで質問なのですが、
【質問①】
この不起訴っていうのは完全なるお咎めなしなんでしょうか?
反則金は納めなくていいし、点数も引かれないが、
警察に止められて青切符にサインはした、
みたいな記録が残ったりもしないんでしょうか?
【質問②】
そもそもこれ(99.93%は不起訴になる)は本当ですか?
pao1212165915 公開 2019-1-5 00:44:00 | 显示全部楼层
まず青切符にサインした段階でその違反を認めたということです。
だからそこで反則金を納めないと呼び出しに合うわけです。
まずは自分が違反していないもしくはその行為を違反とするのはおかしい...と納得がいかないのであればまずサインを拒否することです。
サインして反則金を納めればその違反を認めてそれを納めることでそれは終わりになるわけです。
一旦サインすると「なぜ認めたのに納めないのか?」となるわけです。
サインを拒否すると調書を取られます。
拒否すると警察は相当嫌な顔をしてサインをしないと面倒なことになる...というように脅してきますがそれで折れずにサインしないことです。
それにより調書を取ることになります。
ただ軽微な違反でも違反は違反です。それをしたと思うならちゃんとサインして反則金を納めるのが一番簡単でいい方法です。
ただ絶対にその取り締まりが納得いかないとか違反していないのに警察に捕まって面倒にしたくないのでサインする人が非常に多いということです。
調書で納得いくように説明できれば良い訳です。
この調書も警察は自分たちに都合のいいように書こうとしますが書いた内容に納得できなければその調書にもサインしなくていいです。
納得するまで書き直させることです。
実際に自分は調書に訂正印を7個以上捺させて書き直させたこともあります。
その説明が合理的であれば検察から呼び出しなどきません。
あなたが言うように90%以上不起訴になります。
実際に私は納得いかなかった取り締まりで複数回サインを拒否して調書を取られました。しかしサインを拒否した分は100%不起訴です。
もちろん反則金も納めていません。
検察から呼び出しがあると警察には脅されましたが一度も呼ばれていません。
法的には5年間は起訴の可能性があるそうですが実際には半年なにもなければ不起訴です。
ただしもし起訴されて有罪になるとその反則金は「罰金」になります。
金額は変わりませんが「前科」がつきます。
また反則金を支払うかどうかど行政処分(点数など)は別で扱われます。
反則金は不起訴で支払わなくてよくても点数は引かれるということです。
もちろん次回更新の免許の色にも影響します。
過去に不起訴になったのに行政処分があるのはおかしいと争った判例では行政処分は別と判断されています。
行政処分も覆す場合はまずその違反とされた行為が違うという証拠も含めた書面を行政に提出します。それが認められれば行政処分も無くなります。
実際に自分はそこまでやりましたがこちらが提出した証拠の検証は全くなくあくまで警察の取り締まりに間違いはないの一点張りで却下されました。
私は行政処分に関してはそこで諦めましたがそれ以上は裁判になります。
ちなみに出した書面は30ページにも及び、証拠写真や図面なども添付して出しました。走行記録がサーバーに残るカーナビでその情報も添付しました。
そもそも反則金制度は軽微な違反まで裁判していると司法がパンクするための制度です。
調書で適切にその取り締まりがおかしいことを具体的に納得できるように説明されれば勝てる見込みが少なく、軽微な違反で検察は起訴することになります。
考えればわかりますがそういう場合ほとんど起訴しません。
ドラマで99.9というドラマがありましたね。
この数字は検察が起訴した事件での有罪率です。
なぜこれだけ高いか...それは確実に有罪になる案件しか起訴しないからです。
軽微な違反で相手がちゃんと主張しているような案件で起訴はしたがらないということです。
そもそもそういう小さいものまで起訴していたら日本の司法はパンクします。
1151105311 公開 2019-1-4 21:00:00 | 显示全部楼层
反則金や罰金は刑事処分、点数や免停は行政処分で、それぞれはリンクすることなく粛々と進められます。
刑事処分は停止されても、行政処分は止まりません。
行政処分には情状酌量もほとんど加味されません。
ある意味では、刑事処分よりも冷酷です。
行政処分の履歴は、カウントされることはなくなっても、一生ついて回ります。

不起訴率については、判りません。
out1020750872 公開 2019-1-4 21:00:00 | 显示全部楼层
①道交法違反としての刑事罰は、不起訴になれば課されないが、交通違反としての点数制度は公安委員会の処分として別個に行われることになる。
仮に不起訴で決定しても、点数は付加されるので、次回免許証の更新時はゴールドではない。
②不起訴率については、ほぼその数字の通り。ただ、その不起訴になるまで、複数回の呼び出しがあり、毎回毎回同じようなことを聞かれるため、大多数の違反者は、時間と手間を嫌い途中で反則金相当額を納付して処理を終わらせる道を選ぶ。
複数回の呼び出しをこなして、検事と渡り合い、検事が音を上げると不起訴にして事件を終結するということになる。そのため不起訴率は高い数字になるが、そこに至るまでに諦める違反者は多数いるということ。
そして一番のデメリットは、反則金となると、納付すれば交通違反歴で終わるが、当初否認事件として争い、途中から反則金相当額を納付となると、記録上は罰金という形で残ることになるとのこと。
横泽 公開 2019-1-4 20:44:00 | 显示全部楼层
ほぼ点数は入るらしい
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