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電車の運転には何系しか運転しちゃいけないとかあるのですか? - 国土交通

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1150062515 公開 2019-12-21 22:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
電車の運転には何系しか運転しちゃいけないとかあるのですか?
久保 公開 2019-12-25 00:17:00 | 显示全部楼层
国土交通省の省令により、運転従事員には必要な教育訓練が義務付けられています。
ですから動力車操縦者免許(動免=運転士の国家資格)を取得していても、
各々の車両形式ごとの教育訓練を修了していないと、それぞれの形式の車両を操縦することはできません。
たとえば、在来線の電車や電気機関車の運転士の国家資格は「甲種電気車操縦者免許」という動免なのですが、
その電気車には電車か機関車か、あるいは直流か交直・交流という区別も存在します。
また、車両に異常が生じた場合には、運転士は応急処置や状況報告を行う勤めがあります。
そうした作業を的確に、かつ感電などの労働災害を起こさないように遂行するため、運転士は実車訓練を受けた形式の車両しか運転できないことになっています。(元運転士)
gro1125571693 公開 2019-12-22 09:15:00 | 显示全部楼层
見習い中に訓練した車種であれば、その車種は乗れます。
suz1014644954 公開 2019-12-22 00:46:00 | 显示全部楼层
ありますね。
一応大きく分けて
・甲種電気車運転免許
・甲種内燃車運転免許
・新幹線電気車運転免許
などがあり、分かりやすく、新幹線電気車運転免許しか所持していない東海道新幹線の運転士の人がいれば、その人は免許上は新幹線車両ならハンドルを握れますが、普通の通勤形電車などはハンドルを握る資格すらありません。
また甲種電気車運転免許は多くの鉄道会社の運転士が持つ資格で、実際にはその鉄道会社が鉄道事業法か軌道法のどちらなのかによって甲種と乙種に分かれますのでその鉄道会社の法によりどちらかを取得します。
分かりやすくJR西日本や阪急電鉄の場合は鉄道事業法に沿うので甲種電気車運転免許を取得することになりますが、例えば阪急電車神戸本線の場合、現在甲種電気車運転免許を所持する神戸線の運転士として車両のハンドル訓練や取り扱い訓練を受けるのは、伊丹線の3000系、5100系、6000系、7000系、神戸本線の5000系、7000系、8000系、9000系、1000系、今津線の5000系、5100系、6000系、7000系(一部朝ラッシュと阪神競馬場の臨時急行として、また嵐山シーズンの期間限定で神戸線経由の神戸本線への直通列車で他形式あり)、甲陽線の6000系となります。
ですが同じ甲種電気車運転免許を所持する阪急京都本線の運転士が運転する大阪メトロ堺筋線からの乗り入れの66系がありますが、これは神戸線の運転士は教育を受けていないので、ご質問者様のご質問に当てはめると、神戸線の運転士は上記の車両形式以外の、例えば京都線を走る66系や他形式は運転してはいけない、ということになります。
JR西日本の場合、大阪電車区でも北陸筋の系統と、金沢支社においては交流区間も絡んでくるため、車両形式と担当路線により運転可能な形式は変わってきます。
del10658869 公開 2019-12-21 22:32:00 | 显示全部楼层
当然あります。

他車からの乗り入れ車両。
トレーニングなしでは運転できない。
自社でも運転できない種別がある場合がある。(ex.小田急ロマンスカー)
黑翼 公開 2019-12-21 22:10:00 | 显示全部楼层
そこまで細かくはないと思いますが、電車とディーゼル車と電気機関車と蒸気機関車と新幹線は別の免許ですね。あと路面電車も
1051791820 公開 2019-12-21 22:04:00 | 显示全部楼层
ありません。
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