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先日警察の検問で停められ、免許の提示を求められました。その際警察の方から

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kaw1210518020 公開 2019-1-22 16:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日警察の検問で停められ、免許の提示を求められました。
その際警察の方から免許証の更新時期を過ぎている事を指摘され、無免許で検挙というお話が上がりました。
ただ、免許の更新について
は自身で気づかないかったという事を信じて頂けてうっかり失効という形で収まりました。
しかし停められた際、クロックスを履いて運転していた(かかとの所は紐をしてないです)という事も同時に指摘頂いて、そちらの方で検挙という形になりました。
昨日それについて検察の方に顔を出させていただき色々と話したのですが、略式なんとかをするとの事でお話が終わりました。
前置きとして事態を書かせていただきましたが、端的に申し上げますと「クロックスで運転していた事は検挙に繋がるのか?また、反則金でなく罰金になるのか?」という事でございます。
拙い文で読みづらいかと思われますが、何卒ご回答の程お願い致します。
1051677721 公開 2019-1-22 22:46:00 | 显示全部楼层
都道府県により若干の違いがありますが、大抵の場合は安全運転義務違反に該当します。
踵が固定されていれば大丈夫だったと思われます。
また、「うっかり失効」していたので青切符ではなく赤切符を切られ、事実を認めているので略式起訴になっているのでしょう。
それであれば反則金ではなく罰金ですね。
1151223738 公開 2019-1-22 17:46:00 | 显示全部楼层
>クロックスで運転していた事は検挙に繋がるのか?
繋がります。安全運転義務違反です。
都道府県によっては、細則があるかもしれません。
>反則金でなく罰金になるのか?
うっかり失効で運転していること。
検察官が「略式」と言っている事なので、
反則金ではなく、罰金になります。
aut1114367741 公開 2019-1-22 17:38:00 | 显示全部楼层
そもそも使われている用語ですが、
すべての違反行為や犯罪行為は
警察の取り締まり対象になります。
この取り締まり対象になることが「検挙」です。
ですから質問者さんは、
・無免許運転

・安全運転義務違反(クロックスの件)で、
すでに警察に検挙されています。
検挙された違反者や犯罪者の中には、
・危険な人間
・逃亡や証拠隠滅の恐れがある人間
がいます。
そういう人物は、手錠や腰縄などの拘束具で
身体の自由を奪われます。これが「逮捕」です。
違反者や犯罪者でも、警察署に行くことになっても、
逮捕されない違反者や犯罪者は山ほどいます。
検挙され、事情聴取を受け、警察が調書を作成します。
警察の仕事は原則ここまでです。
つまり、警察は質問者さんの処分を判断し、
決定する権限はなにもありません。
質問者さんを検挙し、質問者さんの違反なり、
犯罪内容を調べて書類にまとめるだけです。
よって、警察は質問者さんの、
①無免許運転
②安全運転義務違反
の2件の違反行為を調べて調書にしました。
そして①無免許運転は
最高3年の懲役に相当する犯罪なので、
検察庁に違反内容を送りました。
これが「書類送検」です。
以下は、今後の話しです。
調書を送られた検察庁は以下を判断します。
・質問者さんを起訴するか、不起訴にするか?
・起訴するなら略式起訴か正式起訴か?
結論からですが、質問者さんは
今回の無免許運転で検察庁に略式起訴されます。
無免許運転は犯罪だからです。
本人から話を聞かずに不起訴にするとかは
さすがにできません。
ですが、この裁判は「簡易裁判」。
ドラマのような法廷ではなく、流れ作業で処理されます。
弁護士も不要です。でも、一応裁判です。
この簡易裁判では、無免許運転は、「うっかり失効」
として不処分。
つまり懲役刑や罰金刑は求刑されないでしょう。
よって、②安全運転義務違反の反則金のみが
質問者さんの処分です。
そのほか運転免許の処分に関しては、
これは公安委員会の担当です。
裁判所・検察庁・警察にその権限はありません。
公安委員会は裁判所判断とは別に処分を決めますが、
これも無免許運転はうっかり失効として不処分。
よって②安全運転義務違反の2点が加点される
だけになります。
よって警察の説明や発言は、
多分当たる推測であると理解してください。
質問者さんの処分は、
裁判官や公安委員会が決定することであり、
警察は質問者さんが処分対象にならない
「うっかり失効」であると思われるという
書類を作成しただけということです。
・すべての違反や犯罪は必ず検挙されます。
・逮捕と検挙は違います。
・検挙と起訴もちがいます。
・逮捕されるのは危険で悪質な場合のみ。
・だが逮捕は過程でしかないので、
逮捕される、逮捕されないは処分と無関係。
・犯罪に対する罰金や懲役を決めるのは、
唯一裁判官だけ。
・運転免許に対する処分を決めるのは公安委員会だけ。
これが基本です。
1020682546 公開 2019-1-22 17:30:00 | 显示全部楼层
うっかりであろうと、免許の更新は忘れるわ、履物の規定は守らないわで、運転者としての自覚がまったくない様に思われるのですが。
罰金など気にしてる場合じゃないと思いますよ。
kum1224201529 公開 2019-1-22 16:53:00 | 显示全部楼层
うっかりと判断されればお咎めなしですが、
並行して行われた違反に関しては罰せられます。
なので、反則金と、点数がかてんされます。
1146820906 公開 2019-1-22 16:52:00 | 显示全部楼层
いわゆる履き物だと
公安委員会遵守事項違反になり
反則金扱いになりますが
各県で内容が違います
それでいったい何で捕まって
略式起訴されたんですか?
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