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オービス・免停・初心者講習等について質問です。 - 僕の友人Aから相談さ

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森洋子 公開 2019-11-24 08:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
オービス・免停・初心者講習等について質問です。
僕の友人Aから相談されたことなのですが、分からない点が多いので、質問させていただきます。
なぜ、このような違反をする人間が僕に相談したのかについては、僕が行政書士試験に合格しており、法律に関わることに詳しいと思ったからのようです。この話が全くの試験外の話だとは言えませんが、具体的な事案となると、難しいので、知恵袋で知恵を借りることにしました。
Aは、19歳です。また、傷害罪、いわゆる喧嘩てま少年院に入院していた事もあり、現在保護観察中です。
Aは自動車の普通免許を取得してから約3ヶ月です。今年9月8日から免許を取得しています。違反点数は10月中旬に信号無視、11月上旬に信号無視で合計4点です。初心者講習受講の対象になるはずですが、まだ通知は来ていません。
そして11月24日、一般道で(最高速度60キロ)追い越しのため一時、100キロ程度で走行しており、オービスが光ったような気がしたようです。なお、オービスはLH式です。車の前全体が光ったような感覚はないのですが、たしかに赤い光が認識できるほどには、光ったそうです。そうであるなら前の車、または横の車、それか何かの間違いなのか、色々と考えることもできますが、おそらくAだと思います。この場合の違反点数は、調べたところ6点になるかと思います。そうなると合計の点数は、10点になるので(免停の前歴はありません)60日間の免許停止処分になるかと思います。
状況に関してはこのようなものですが、30キロオーバーなので、反則金の対象ではなく、刑罰であり、この場合は、冒頭に述べたように未成年なので少年法が適用されると思います。その場合は、懲役または罰金の対象にはならず、家庭裁判所の審判の対象になるはずです。
また、速度超過で逮捕されるということはよほどの理由がない限り無い事も調べました。行政刑罰になるので、これはAが保護観察中であっても変わることはないのかとも思います。
それでは以下の通り、質問いたします。
・本件では、少年法が適用され罰金刑等は無く、家庭裁判所の審判に付されるのかどうか。その場合、保護観察中ということは関係してくるのかどうか。
・Aは、初心者運転期間です。通知は来ていませんが、初心者講習の対象にはなっているので、その事と今回の違反は関係してくるのかどうか。
・初心者講習受講後の6点の違反の場合とは違い、本件は、初心者講習受講の通知前の違反となります。この場合の手続きはどうなるのか。
・その他、本件に関して指摘できるところ等
以上の4つを中心に出来るだけ詳しく回答して頂ければ幸いです。友人とはいえ、所詮他人事ですが、手続きの勉強にもなるので、義理はありませんが、かなり調べています。ただ、僕の調査力では限界があるので、知識豊富な皆様の力を貸していただけないでしょうか。
1048509260 公開 2019-11-24 08:35:00 | 显示全部楼层
初心者講習
109131003 公開 2019-12-1 08:55:00 | 显示全部楼层
^ ^にやなや
wal128277603 公開 2019-12-1 05:14:00 | 显示全部楼层
当事者のような詳しい話
1149204623 公開 2019-11-25 11:15:00 | 显示全部楼层
>・本件では、少年法が適用され罰金刑等は無く、
>家庭裁判所の審判に付されるのかどうか。
>その場合、保護観察中ということは関係してくるのかどうか。
略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑でしょう。
日本には少年法は当然存在しますが、
それと同時に、
・未成年に罰金刑や懲役刑や死刑をを求刑しない
という法律も存在しません。
未成年に対し懲役刑・死刑求刑の判決も存在します。
当然、相当凶悪、悪質な場合ですが。
交通違反に関して免許有の場合は、
違反者は訓練、指導、道交法教育を受けた、
学んだ人間が犯した違反です。
なのであまり成人・未成年に処分差をつけない方針です。
軽い法律違反に対して警官が納付書を発行する
「反則金」に関しては全年齢が平等に処分されているのも、
そのような背景があります。
よって違反時18歳以上の場合は、
刑事処分に相当する重い違反の場合は、
ほとんどが「逆送」という処理になります。
一旦はは未成年なので家裁扱いですが、
その後は成人同様の扱いになります。
友人の場合はそれが、
略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑ということです。
生涯で保護観中ということですが、
違反自体は単純なよくある交通違反なので、
前科は影響しないです。
>・Aは、初心者運転期間です。通知は来ていませんが、
>初心者講習の対象にはなっているので、
>その事と今回の違反は関係してくるのかどうか。
関係しません。
初心者期間中の行政処分は
・初心者特例制度
に基づく処分です。
初心者期間中に、初心者とされる車両での
違反点が3~4点になると初心者となる免許の
初心運転講習の対象となります。
同じ初心者講習の受講チャンスは1回のみです。
いったん初心者講習を受講後に、
再度同じ初心者期間中に初心者となる車両で
3~4点分の違反を再発すると、
もう講習ではなく、初心者となる免許の再試験対象です。
友人はまだ講習受講前ですから、
最新の速度超過違反の違反点は影響しません。
つまり講習をとばしていきなり再試験になることは
ありません。

>・初心者講習受講後の6点の違反の場合とは違い、
>本件は、初心者講習受講の通知前の違反となります。
>この場合の手続きはどうなるのか。
もう上記に回答済ですが、
普通に初心運転講習の通知がくるだけです。
講習を受講すれば初心者特例制度上の処分は終了します。
講習を期限内に受講しない場合は再試験の通知となります。
再試験に1回で合格できない、再試験を受験しない場合は、
初心者となる免許のみ取消処分となります。
もう1方で友人は累積10点です。
なので、免許保持者全員が同じルールで処分される
行政処分の対象です。
これはご認識通り60日免停です。
その内、免停処分通知書が届きます。
指示に応じて出頭して免停処分開始です。
有料の2日間の免停処分者講習を受講すれば、
免停期間は短縮されます。
免停処分明けに、違反点は10点→0点になります。
前歴が0→1となります。
前歴1は、免停あけ1年の無事故無違反で
前歴0に戻りますが、それまでは下記がこの行政処分の基準です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
以上が回答です。
整理をします。
・犯罪に相当する重い交通違反に関しては、
①免許に対する処分
②犯罪に対し刑事罰を決める刑事処分
の2種類が個別に進行する

・初心者期間中の①免許処分に関しては、
③初心者限定の処分
④全員共通の行政処分
の2種類がある
・友人は、初心運転講習の対象になる。
これに最新の速度超過違反は、講習受講前なので影響しない

・友人は60日免停にもなる
・日本には未成年に刑事罰を求刑しないという
法律は存在しない

・友人は違反時18歳以上だったので、
成人と同じく罰金刑求刑が濃厚
坂上俊恵 公開 2019-11-24 11:52:00 | 显示全部楼层
・一般的に未成年の赤切符は、家裁で保護観察処分になります。
保護観察処分中に同じ様な犯罪を犯した場合どうなるからは、質問者の方がよくご存じだと思います。
・初心運転者講習となる「初心者特例」は、免停、免取になる行政処分とは別のルールに基づく行政処分です。
今回の違反に関係なく初心運転者講習は受講しないと後日再試験になります。
・初心運転者講習を受けていないなら、その点数に足し算でしょうから、初心運転者講習対象者には間違いなし。受ければ再試験は回避できます。
・初心運転者講習になる件と、10点に達して免停60日になる件は別のルールによるものですから、それぞれを別々に考えて下さい。関連(連携)する事はありません。
1210197663 公開 2019-11-24 08:42:00 | 显示全部楼层
・少年法で罰金無しはあまり聞いた事がない。略式起訴されて罰金払って終わりなのがよく聞く。これは正直検察の判断次第。
・初心者講習対象です。
・初心者講習ももちろんあるし行政処分もされる。まずは免停の短縮講習受けた上で、初心者講習も受ける。全部追って通知がきますからその通り進めれば良い。
・はっきり言って、子どもそのもの。喧嘩しまくって少年院に入ったとか、素行が悪いとか過去のことより、今自分がルールを守れない事が問題。
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