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国際免許の取得方法について現在海外駐在中で住民票は抜いている

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1152754500 公開 2019-12-12 03:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際免許の取得方法について
現在海外駐在中で住民票は抜いている状態です。国際免許が必要となり、近々一時帰国の予定があるのでその際に運転試験場にて取得したいと考えてます。その場合は免
許と同じ住所の管轄の運転試験場でしか取得できないのでしょうか?一時帰国の滞在先が免許登録の住所(実家)と別の県なのですがその場合どうしたらいいのかご存知でしょうか?
1151202643 公開 2019-12-12 11:55:00 | 显示全部楼层
住民登録を抜いていらっしゃるので、
日本の住民票が取得できない前提で回答します。
免許の手続きを行えるのは手続き時点での現住所か、
住民登録をしている住所を管轄する免許センターおよび
指定施設のみとなります。
なので、質問者さまは新たに住民登録をしない限り、
滞在先でしか国際免許を取得することはできません。
この場合の方法は以下です。
まず、
①滞在先住所で免許証の住所変更(記載事項変更届)を行います。
この住所変更に必要な書類は地域で異なりますが、
住民票必須ではない地域が主流であり、
・滞在先住所、自分あての公共料金領収書
・滞在先住所、自分あての消印付郵便
などがあれば住所変更可能な地域が多いです。
公共料金領収書などは難しいかもですが、
ご自身宛ての消印付郵便物などはお知り合いに
依頼をすればご用意はできるかと思います。
住所変更に必要な書類は、
・滞在先都道府県名 免許 住所変更
と検索されればすぐにご確認可能ですので、
ご確認されてください。
②住所変更した免許で国際免許を申請
国際免許申請には、
・滞在先住所記載の運転免許証
・パスポート等渡航を証明する書類
だけで申請→入手が可能です。
これも一応ですが必要書類は事前確認されてください。
以上が滞在先での国際免許取得方法ですが、
・住民票提出を求められる地域
であれば、再度日本に住民登録をしない限り、
取得方法はありません。
なお、以下は国際免許の注意点です。
当然ご存知かとは思いますが。。。
結構駐在員で無免許運転で現地検挙される
ケースもあるので。。
日本の国際免許はジュネーブ条約加盟国、
および特別に認められた国のみで有効です。
また国際免許があれば良いということでないことも
多く、他に携行すべき書類規制があったり、
かならずしも国際免許の有効期間が現地での
運転可能期間であるとも限りません。
これは日本も同様なので、
現地の外国人の運転資格規制をよくお調べください。
mtd1214813287 公開 2019-12-12 03:43:00 | 显示全部楼层
住民票のある都道府県でないと無理だと思います。
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