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調べてみたものの確信が得られなかったので質問させてください。2年

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1150769558 公開 2020-1-11 18:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
調べてみたものの確信が得られなかったので質問させてください。
2年前に引っ越しをしたのですが、その際に普通自動車免許の住所変更を失念しており、ペーパードライバーだったこともあり免
許の有効期限の失効後7か月目にしてようやく失効に気付きました。
急ぎ再取得の方法を調べ仮免の再発行までは済ませたものの、再発行された仮免の有効期間中に学科、実技の一発試験を済ませることができなさそうという状況になっています。
一発試験に臨むつもりで友人に頼み路上練習は済ませていたのですが、有効期間中の試験が間に合いそうにありません。
6か月以上1年未満の状態で仮免を再取得後仮免失効してしまった場合、再取得するには教習所もしくは合宿を利用するしかないのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
mva1148033379 公開 2020-1-11 18:50:00 | 显示全部楼层
失効から6カ月が過ぎて1年以内の場合、免許は復活できない代わりに、手続きだけで仮免許証が貰えるので、ゼロよりは楽な再スタートになります。ただ、仮免許は6カ月しか有効ではないので、それまでに指定教習所なら卒業し、一般試験(いわゆる一発試験)なら本免許技能試験に合格しないと、手元に何もなくなって、また最初からの取り直しになってしまいます。
仮免許自体は、失効してもまた試験を受けなおせば取得できます。ただ、教習所での仮免許試験は、その教習所で第一段階の教習を受けた人間だけしか受けられませんので、そうでない人は運転免許試験場の一般試験を受けて取り直さないといけません。
まあ、一般試験で合格できそうな見込みがないなら、無駄に一般試験に拘って不合格を重ねるより、とっとと合宿を含む指定教習所に参加すべきです。自習で解決できないなら、誰かに教えてもらうしかないんですよ。
1150412195 公開 2020-1-12 00:46:00 | 显示全部楼层
もと指導員です。

>6か月以上1年未満の状態で仮免を再取得後
>仮免失効してしまった場合、再取得するには
>教習所もしくは合宿を利用するしかないので
>しょうか?
>ご存知の方いらっしゃいましたらご回答
>よろしくお願いします。
仮免許再取得後に失効させたのであれば、公安
委員会指定教習所に入所して1段階の技能及び
学科教習を修了し、修了検定及び仮免学科試験
に合格すれば仮免許交付となるので、引き続き
2段階の技能及び学科教習を受講し、無事修了
すれば卒業検定受検の運びとなります。
もしくは試験場直接受験で仮免学科試験合格後、
仮免技能試験に合格して仮免許を取得し、指定
教習所へ仮免許入所して2段階から教習を受ける
方法もあります。
1149735417 公開 2020-1-11 22:25:00 | 显示全部楼层
失効手続きで交付を受けた仮免許は、6ヶ月の期限が切れたといっても「もう一回下さい」というのはできません。仮免試験(学科・技能)を受けなおして再取得ということになります。
試験場で取得可能です。
現有の仮免許証の有効期間がいつまでなのかわかりませんが、期限が十分に残っていれば、仮免入校という形で自動車学校という手もありますが、期限間近だとどうでしょうか。
もしも切らしてしまったら、自動車学校で「第一段階」から卒業検定へというのが早いかもしれません。
ara1149537967 公開 2020-1-11 18:47:00 | 显示全部楼层
お考えの通りもう一度学科試験および技能試験を受けて仮免許を再取得するか、教習所に入り直すかの二者択一ですね。
試験免除等の特例は一切存在しません。
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