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昨年スピード違反を犯しました。ですがねずみ取りのやり方、前の車につい

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1151663934 公開 2024-10-29 07:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨年スピード違反を犯しました。
ですがねずみ取りのやり方、前の車について行っていたのに自分だけ呼び止められた。
に納得できず否認しました。
本日呼出状がきました!
一時停止や黄色線横断の場合は確実に不起訴になると警察官の友人に聞きましたがスピード違反はわからないと言われました。
ネットで道交法違反の不起訴は99.0と見たことがあるのですがスピード違反だと厳しいのでしょうか
ちなみに青切符です。
112767614 公開 2024-10-29 10:21:00 | 显示全部楼层
前の車が繋がらなかったのは、前の車の測定器の「通過の瞬間」だけ、速度が引っ掛からなかったのではないかと思います。前の車が早めの測定器に気が付き、アクセル離し、ギリ引っ掛からない速度に落とす。後続車としたら、若干車間が詰まった感じがするけど、詰まった理由が分からないのがほとんどなので、普通に制限速度+10km以上速度超過していたのであれば、自分だけが捕まると思うのですが。
「何台か速度超過した列についていったら、片側一車線の自動車道で芋ずる式に自分も捕まった。」争っても速度超過した自分がいけないので、争いはせず、サインをしてきたと事例を聞いた事があります。
参考にならないと思いますが。
1147806305 公開 2024-10-29 09:28:00 | 显示全部楼层
警察は機械のデータから、貴方が速度超過の違反をしたことを証明している。
不起訴になるには、貴方が速度超過をしていなかったという証明が必要です。
ここまでの理屈はわかりますか?
「前の車について行っただけ」ってセリフは、制限時速で走行していた証明にはならないんですよ。
1150135981 公開 2024-10-29 09:00:00 | 显示全部楼层
わかりやすいえば、前の車について行ったから同じスピードだったとは証明できない。
一方、あなたはスピード違反した証拠が、機械によって記録されてしまったので、否認しようがない。
前の車をなぜ捕まえない?かは、別の問題。
1153147053 公開 2024-10-29 08:42:00 | 显示全部楼层
》前の車について行っていたのに
道路交通法にそんな項目があるのか。
先行車に追従すれば、
規制速度をオーバーしてもよいと書いてあるのか。
なぜ否認したのか、理解できない。
もっとも、後学のために、
検察庁と裁判所を訪問するのもいいんじゃないか。
経験を積んでおけば、他人にアドバイスできる。
sou1136873686 公開 2024-10-29 08:15:00 | 显示全部楼层
不起訴にはならないと思います。
違反で否認処理をして不起訴になるのは、裁判で検察が戦う時に証拠として出せるものが警察官の証言だけの時です。
ほとんど違反は警察官の目視での違反ですので、警察官も人間ですので、確認に誤りもあることになるので絶対に違反したという証拠がありません。
スピード違反は、通し番号がある物的証拠があるもので違反してる証明が出来るものです。
前の人が違反していて後の人も違反をしていいという理屈は成り立たないので違反は違反なので不起訴は難しいです。
日本の法律は疑われた方に立証責任はなく、疑ってる方に立証責任がありますので検察が起訴できるほどの証拠が有れば起訴します。
公平な取り締まりでなかったとは言えますが、それは違反を認めた上で各都道府県の警察本部に苦情申し立てをすることです。
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