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精神科・心療内科に通院し、病院で処方されている精神の薬を服用している自分は普通

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isa102761670 公開 2020-1-13 18:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
精神科・心療内科に通院し、病院で処方されている精神の薬を服用している自分は普通自動車免許を取得できますか?
飲んでいるのはオランザピンとリスペリドンです。
1150776756 公開 2020-1-13 19:45:00 | 显示全部楼层
医師と相談する必要が有りますけど。家族と相談する事も必要に成ると思います。どうしても運転免許証がほしいですか?車の免許証が無くても今は、生活が出来るのでその前に教習場に相談したとしても。勿論、医師の診断書が添付提出必須項目に成ります。焦らず自分にが将来的にも免許証が必要かどうかは貴方の責任に委ねられます。万が一にも貴方の病気の症状で交通事故に成れば家族は賠償に奔走されて最悪親戚縁者にも責任が問われます。一生涯路頭に迷い。貴方自身も今よりも状況が最悪に為り生きて行くのも至難の業に成ります。何にしても常に決断するには、責任がきちんと果たせず迷って要るなら車の免許証取得に向けての決断は諦めるしか無いと思うし貴方の将来の幸福に繋がります!貴方一人で悩んでも仕方がない話でもあるしこたえは貴方自身で極めなければ為りません。
118643357 公開 2020-1-13 19:33:00 | 显示全部楼层
改正道路交通法
●運転に支障を及ぼす症状のある運転者への対策(平成26年6月1日施行)
公安委員会は、運転免許受験者や更新者に一定の病気等に関する症状(※)の質問をすることが可能になり、症状があるにも関わらず虚偽の回答をして免許を取得または更新した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑を受けることになります。
※一定の病気とは、具体的には、てんかん、統合失調症、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の睡眠障害、認知症、その他自動車の運転に支障を及ぼす恐れのある一定の症状があり免許の拒否あるいは取消処分の対象となるもの/症状がなければ対象外(参考:道路交通法、同施行令)。
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ということですので、主治医に相談してみるのがよろしいかと・・・
mas1049038655 公開 2020-1-13 19:25:00 | 显示全部楼层
車の運転というのは、あなたの一人で済む問題ではない。
人の生命を預かる仕事です。
もし、運転に不安があるなら、免許を取得するのはやめておいたほうがいい。
運転免許がなければ生きていけないというものではないから。
それを判断するのは、医者ではない。あなた自身です。
なぜなら、事故が起きたとき、責任をとるのは、
医者ではなく、あなた自身だからです。
joo1033919016 公開 2020-1-13 19:08:00 | 显示全部楼层
症状的にどうなのかが気になるので主治医が止めなければ良いのでは?
yo8111175650 公開 2020-1-13 19:06:00 | 显示全部楼层
統合失調症とてんかんは申告の上、可能です。
その他の疾患は申告の義務はありません。
kat111251292 公開 2020-1-13 18:53:00 | 显示全部楼层
2つともすでに免許を取得している人でも
服用中は運転を避けるように言われる薬ではないでしょうか。
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